○庄内町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域において自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、介護サービス事業者、医療機関等の関係者の連携を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)の実施に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び国実施要綱別記3の1において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 推進事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、施行規則第140条の67の規定により、事業の全部又は一部を町長が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第4条 推進事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握に関すること。
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討に関すること。
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進に関すること。
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援に関すること。
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援に関すること。
(6) 医療・介護関係者の研修に関すること。
(7) 地域住民への普及啓発に関すること。
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第5条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。