○庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例

平成30年3月20日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 6次産業化共同利用加工場及び会議室の管理(第5条―第23条)

第3章 定住促進住居の管理(第24条―第45条)

第4章 移住体験住居の管理(第46条―第56条)

第5章 補則(第57条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 農業、商業、工業及び観光業が連携した6次産業化の推進による産業の振興及び地域の雇用創出並びに移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、庄内町立谷沢川流域活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町立谷沢川流域活性化センター

庄内町肝煎字家ノ前14番地11

(施設)

第3条 活性化センターの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 6次産業化共同利用加工場

(2) 会議室

(3) 定住促進住居

(4) 移住体験住居

(職員)

第4条 町長は、活性化センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

第2章 6次産業化共同利用加工場及び会議室の管理

(利用時間)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる6次産業化共同利用加工場(以下「加工場」という。)及び会議室(以下これらを「加工場等」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 加工場等の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用対象者)

第7条 加工場を利用することができる者は、素材を製造加工し、付加価値を付けて販売することで新規に事業の展開を図ろうとする者又は事業規模の拡大を図ろうとする者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 立谷沢地区又は清川地区の農林水産物を素材に使用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が活性化センターの設置目的の達成に資すると認める者

(公募)

第8条 町長は、加工場を利用しようとする者を公募するものとする。

(利用の許可)

第9条 加工場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可(以下この章において「利用の許可」という。)を受けた者は、会議室を利用することができるものとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、利用の許可を受けた者以外の者に会議室を利用させることができる。

3 前項に規定する会議室を利用する場合の使用料は、無料とする。

4 町長は、加工場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 加工場等を毀損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下「暴力団員等」という。)又は暴力団員等が実質的に経営を支配している者であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、加工場等の管理上支障があると認められるとき。

5 町長は、利用の許可に際し、加工場等の管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(承認事項)

第10条 利用の許可を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 加工場等に特別な設備をし、又は現状と異なる仕様に改造しようとするとき。

(2) 代表者の変更、事業の相続、事業内容の変更等利用の許可を受けた内容に大幅な変更が生ずるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 第9条第4項各号のいずれかに該当したとき。

(3) 第9条第5項の規定により利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 正当な理由なく第13条に規定する使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 加工場等を故意又は重大な過失により毀損したとき。

(6) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は町長の指示に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が加工場等の管理上支障があると認めるとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、町長は賠償の責めを負わない。

(利用期間)

第12条 加工場の利用期間は、5年以内とする。ただし、利用者の申請に基づき、町長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

(使用料)

第13条 加工場の使用料(以下この章において「使用料」という。)は、1時間当たり500円とする。この場合において、利用時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。

2 使用料は、毎月末日までに前月分を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 利用者が地震、洪水、火災等の災害により被害を受けた場合

(2) 利用者の責めによらない事由により、利用の許可を受けた加工場を利用することができない場合

2 町長は、前項第1号に該当する場合その他やむを得ない事由が生じた場合は、1年を超えない範囲内で使用料の徴収を猶予し、又は分割して徴収することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長は、前条第1項各号に該当する場合その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の費用負担)

第16条 利用の許可を受けた加工場の利用に係る次に掲げる費用は、当該利用者の負担とする。

(1) 第10条第1号に規定する特別な設備又は改造に要する費用

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用

(修繕費用の負担)

第17条 加工場等の修繕に要する費用は、前条に定めるものを除き、町の負担とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、利用者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(利用者の管理義務)

第18条 利用者は、加工場等の利用については、善良な管理者の注意義務を負うとともに、公害防止等の環境保全に努め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が加工場等の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

(利用権譲渡等の禁止)

第19条 利用者は、加工場等の利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の地位の承継)

第20条 町長は、前条の規定にかかわらず、利用者について事業の相続又は合併により加工場等の利用の権利を承継させる必要があると認めるときは、これを承認することができる。

(原状回復の義務)

第21条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、当該施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の規定による原状回復に要する費用は、利用者の負担とする。ただし、利用者の責めによらない場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第22条 利用者が故意又は過失により加工場等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入検査等)

第23条 町長は、加工場等の管理上必要があると認めるときは、町職員のうちから町長が指定した者に加工場等の施設を検査をさせ、又は利用者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している加工場等の施設に立ち入るときは、あらかじめ利用者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときその他事前に通知することが困難であると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 定住促進住居の管理

(利用対象者)

第24条 定住促進住居を利用することができる者は、本町に住所を有する者、本町に住所を移し、居住する意思のある者又は定住促進のため町長が特に利用を認めた者であって、次に掲げる条件を具備する利用者及び同居者でなければならない。

(1) 市町村税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(2) 暴力団員等でないこと。

(利用の申込み及び決定)

第25条 定住促進住居を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に定住促進住居の利用(以下この章において「利用」という。)の申込みをしなければならない。

2 町長は、利用の申込みをした者を定住促進住居の利用者として決定し、その旨を当該利用者として決定した者(以下「定住促進住居入居者」という。)に対し書面によって通知するものとする。

(定住促進住居入居者の選定)

第26条 町長は、利用の申込みをした者の数が、利用させるべき定住促進住居の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により定住促進住居入居者を選定するものとする。

2 町長は、前項の規定により選定する場合において、庄内町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年庄内町告示第176号)に基づく地域おこし協力隊の隊員、町外に住所を有する利用の申込みをした者の順に優先することができる。

(利用の手続)

第27条 定住促進住居入居者は、第25条第2項の規定による決定のあった日から10日以内に、独立の生計を営み、かつ、定住促進住居入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署のある契約書により本町と契約を締結しなければならない。

2 定住促進住居入居者は、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に利用の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 町長は、定住促進住居入居者が前2項に規定する利用の手続をしたときは、当該定住促進住居入居者に対して速やかに定住促進住居を利用することができる日(以下「利用可能日」という。)を通知しなければならない。

4 定住促進住居入居者は、前項の規定により通知された利用可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 町長は、定住促進住居入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用の申込みに関する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に規定する利用の手続をしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に規定する期間内に入居しないとき。

(貸出期間等)

第28条 定住促進住居入居者は、町長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下この条において「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を結ぶものとし、定住促進住居を定住促進住居入居者に貸し出す期間(以下「貸出期間」という。)は、2年間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、貸出期間を更新することができる。

2 町長は、法第38条第3項の規定により、定住促進住居入居者の入居の際に、定期契約に関する事項について書面を交付して説明しなければならない。

(利用の承継)

第29条 定住促進住居入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に同居者が引き続き当該定住促進住居の利用を希望するときは、当該同居者は、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

(使用料の決定及び変更)

第30条 定住促進住居の使用料(以下この章において「使用料」という。)は、1戸、1月当たり2万円とする。

2 町長は、定住促進住居入居者に特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第31条 定住促進住居入居者は、利用可能日から当該定住促進住居入居者が定住促進住居を明け渡す日までの間、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。

3 貸出期間が1月に満たない月の使用料は、日割計算による。この場合において、算出した合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(敷金)

第32条 町長は、定住促進住居入居者から入居時における3月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、定住促進住居入居者が定住促進住居を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第33条 町長は、敷金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、定住促進住居入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(費用負担義務)

第34条 定住促進住居として定住促進住居入居者に貸し出した後の建物の構造上重要な部分に関する修繕費用は、町の負担とする。

2 貸出期間中の次に掲げる費用は、定住促進住居入居者の負担とする。

(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道、下水道等の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、居住に要する経費

(定住促進住居入居者の保管義務)

第35条 定住促進住居入居者は、定住促進住居の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 定住促進住居入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住居が滅失し、又は毀損したときは、当該定住促進住居入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第36条 定住促進住居入居者は、定住促進住居を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(禁止事項)

第37条 定住促進住居入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定住促進住居を賃貸住宅以外の用途に使用すること。

(2) 定住促進住居を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡すること。

(定住促進住居の立入検査)

第38条 町長は、定住促進住居の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に定住促進住居の検査をさせ、又は定住促進住居入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住居に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住居の定住促進住居入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(定住促進住居の検査)

第39条 定住促進住居入居者は、定住促進住居を明け渡そうとするときは、定住促進住居を明け渡す日の7日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(定期契約の解除及び定住促進住居の明渡し)

第40条 町長は、定住促進住居入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、定期契約を解除し、定住促進住居入居者に対し定住促進住居の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上定住促進住居を使用しないとき。

(5) この条例の規定に違反したとき。

(6) 定住促進住居入居者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

(駐車場の使用許可)

第41条 定住促進住居に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用者の資格)

第42条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住居の入居者又は同居者であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第40条の規定のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第43条 前条に規定する使用者の資格のある者で、駐車場を使用しようとするものは、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをした者の中から駐車場の使用者を決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第41条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第42条に規定する条件を具備しなくなったとき。

(4) 駐車場を故意に毀損したとき。

(5) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(準用)

第45条 第35条第37条及び第39条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「定住促進住居入居者」とあるのは「使用決定者」と、「定住促進住居」とあるのは「駐車場」と、「利用の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

第4章 移住体験住居の管理

(利用対象者)

第46条 移住体験住居を利用することができる者は、次の各号に掲げる全てを満たす者でなければならない。

(1) 本町への移住を検討している者であること。

(2) 町外に住所を有する者であって、単に観光又は出張に伴う宿泊を目的として利用する者でないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員等でないこと。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、活性化センターの設置目的のために行う調査、研究及び活動をする者に移住体験住居を利用させることができる。

(利用期間)

第47条 移住体験住居を利用できる期間は、原則として2日以上15日以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第48条 移住体験住居を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に利用の申込みをし、利用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する移住体験住居を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の利用の許可(以下この章において「利用の許可」という。)をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、移住体験住居の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、移住体験住居の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(利用者の保管義務)

第49条 利用の許可を受けた者(以下「移住体験住居利用者」という。)は、移住体験住居の利用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。

(行為の制限)

第50条 移住体験住居においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(4) 施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、移住体験住居の利用にふさわしくない行為をすること。

(利用の許可の取消し等)

第51条 町長は、移住体験住居利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は移住体験住居からの退去若しくは移住体験住居の明渡しを命ずることができる。

(1) 前2条の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、移住体験住居の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第52条 移住体験住居の使用料は、無料とする。

(移住体験住居の検査)

第53条 移住体験住居利用者は、移住体験住居を明け渡そうとするときは、移住体験住居を明け渡す日の前日までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(利用の許可の解除及び移住体験住居の明渡し)

第54条 町長は、移住体験住居入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を解除し、移住体験住居入居者に対し移住体験住居の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。

(2) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 移住体験住居入居者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

(原状回復の義務)

第55条 移住体験住居利用者は、移住体験住居の利用が終わったときは、速やかに原状に回復して当該施設を明け渡さなければならない。第51条の規定により利用の許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 移住体験住居利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、移住体験住居利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第56条 移住体験住居利用者は、移住体験住居の施設、附属設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第5章 補則

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町立谷沢川流域活性化センター設置及び管理条例

平成30年3月20日 条例第17号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成30年3月20日 条例第17号
令和5年3月20日 条例第14号