○庄内町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(4) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(9) 法第79条第2項各号に該当しないことを誓約する書面(以下「誓約書」という。)

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定に関し必要と認める事項

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)に当該変更に係る事項を記載した書類を、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第3号)に当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に係る事項を記載した書類を添えて、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(様式第4号)により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第5号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書

(2) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(3) 当該申請に係る事業者が既に町長に提出している第2条第1項第1号から第8号までに掲げる事項に変更があるときは、当該変更に係る事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定の更新に関し必要と認める事項

(事業者情報の提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は変更の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号に掲げる事由に係る指定居宅介護支援事業者に関する次の事項について行うものとする。

(1) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第27号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)