○庄内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を提供するため、妊娠、出産、育児等に関する相談に応じ、支援を行う庄内町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健師等 保健師、助産師又は看護師をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

(実施場所)

第4条 この事業は、子育て応援課において実施する。

(職員の配置)

第5条 この事業を実施するため、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーター(第7条において「コーディネーター」という。)として置く。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、妊産婦、乳幼児及び保護者とする。

(業務内容)

第7条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊娠期から子育て期までの母子保健や育児に関する相談

(2) 支援を必要とする妊産婦の支援計画の作成

(3) 支援計画に基づく母子保健サービス等の情報提供

(4) 保健、医療及び福祉の関係機関とのネットワークの構築

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第106号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第45号
令和2年3月31日 告示第40号
令和5年3月31日 告示第106号