○庄内町重度心身障害者(児)おむつ支給事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)及び家族の経済的負担の軽減を図るため、当該重度心身障害者(児)におむつを支給する重度心身障害者(児)おむつ支給事業(第3条において「おむつ支給事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度心身障害者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる肢体不自由1級若しくは2級に該当するもの又は同表に掲げるぼうこう又は直腸の機能障害に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けた者

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項の規定により認定を受けた特別児童扶養手当の支給対象児童であってその等級が1級であるもの、同法第19条の規定により障害児福祉手当の受給者として認定を受けたもの又は同法第26条の5で準用する法第19条の規定により特別障害者手当の受給者として認定を受けたもの

(4) 満65歳未満の認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特別の事情があり適当と認める者

(支給対象者)

第3条 おむつの支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、常時失禁状態にある重度心身障害者(児)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住する満3歳以上満65歳未満の者(医療機関に入院し、又は社会福祉施設に入所している者を除く。)

(2) 庄内町地域生活支援事業実施規則(平成19年庄内町規則第26号)第4章第1節の規定による給付決定を受け排泄管理支援用具の給付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者がこのおむつ支給事業と同様の給付を生活保護法(昭和25年法律第144号)により受給する場合にあっては、おむつに要する経費が同法の給付額を超えるものについて対象とする。

(おむつ支給の内容)

第4条 おむつの支給は、現物給付とし、1箇月を単位として次の各号に掲げる基準の区分に応じ、当該各号に定める額(第8条において「支給限度額」という。)に相当する枚数以内のおむつを支給する支給券(様式第1号。以下「おむつ支給券」という。)を交付することにより行うものとする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者が、4月から6月までの支給分にあっては前年度(7月から翌年の3月までの支給分にあっては当該年度。以下この条において「支給年度」という。)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。以下この条及び第8条において同じ。)を課されていない場合 1箇月当たり8,000円

(2) 支給対象者が、支給年度分の市町村民税を課されていない場合であって、かつ、当該支給対象者と同一世帯に属する者が、支給年度分の市町村民税を課されているとき 1箇月当たり5,000円

(3) 支給対象者が、支給年度分の市町村民税を課されている場合 1箇月当たり2,000円

(支給期間)

第5条 おむつを支給する期間は、第7条の規定によりおむつの支給を決定した日の属する月の翌月からその日の属する年度の3月(第3条に規定する支給対象者の要件を欠くに至った場合は、当該要件を欠くに至った日の属する月)までとする。

(支給申請)

第6条 おむつの支給を受けようとする者(次条及び第8条において「申請者」という。)は、重度心身障害者(児)おむつ支給事業申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。この場合において、町長が次条の規定により審査する上で特に必要と認めるときは、重度心身障害者(児)おむつ支給事業支給意見書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(支給決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、重度心身障害者(児)おむつ支給事業支給(却下)決定通知書(様式第4号)に支給することと決定したときはおむつ支給券を添えて、申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第8条 町長は、前条の規定により支給を決定した支給対象者(以下「受給者」という。)第4条に規定する基準を前年度分の市町村民税に基づき適用した場合は、7月を基準月として、当該年度分の支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者の市町村民税に基づき、同条の規定により支給限度額を見直すものとする。

2 町長は、前項の規定により支給限度額の変更を決定したときは、重度心身障害者(児)おむつ支給事業変更決定通知書(様式第5号)に変更後の支給限度額を記載したおむつ支給券を添えて、申請者に通知するものとする。

(利用方法)

第9条 おむつ支給券の交付を受けた者は、おむつ支給券に記載された支給月に、町長がおむつの支給について協定を締結したおむつの販売を業とする者(第11条において「協力事業者」という。)に当該おむつ支給券を提出し、受給者が必要とするおむつの支給を受けるものとする。

(届出義務)

第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときには、重度心身障害者(児)おむつ支給事業利用変更届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡し、又は町外に転出したとき。

(2) 町内で住所を変更するとき。

(3) おむつの支給を受ける必要がなくなったとき。

(4) 医療機関に3箇月以上入院するとき。

(5) 社会福祉施設に入所するとき。

(おむつ支給費の支給)

第11条 協力事業者は、受給者におむつを支給した場合は、毎月10日までに、重度心身障害者(児)おむつ支給事業支給費請求書(様式第7号)に前月分までの第9条の規定により受け取ったおむつ支給券を添えて、おむつの支給に要した費用を町長に請求するものとする。

2 町長は、支給決定の内容に基づき、受給者が協力事業者から支給を受けた前項に規定するおむつの支給に要した費用をおむつ支給費として当該協力事業者に支払うものとする。

3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、受給者に対しおむつ支給費が支給されたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者がある場合は、支給の決定を取り消し、既におむつ支給券が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月から5月までの間における支給期間の特例)

2 平成30年4月から5月までの間におむつの支給の決定をした場合における第5条の規定の適用については、同条中「決定した日の属する月の翌月から」とあるのは「決定した日の属する月から」とする。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日告示第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町重度心身障害者(児)おむつ支給事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)