○庄内町スクールバスの住民利用に関する条例
平成30年9月19日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交通を確保し公共の福祉を増進させるため、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が運行管理するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の住民利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 町は、スクールバスを利用する児童生徒に支障のない範囲で、地域住民の利用に供するスクールバス(以下「住民利用バス」という。)を無償で運行する。
2 住民利用バスを運行する区間(以下この条において「運行区間」という。)は、次のとおりとし、町長が別に定める運行時刻に基づき運行する。
始点 | 経由地 | 終点 |
瀬場 | 鉢子 | 庄内町立川複合拠点施設 |
庄内町立谷沢まちづくりセンター | 中村 | 庄内町立川複合拠点施設 |
3 運行区間の自由乗降区間(乗降場所以外において乗降できる区間をいう。)は、町長が別に定める。
4 住民利用バスの運行日は、次のとおりとする。ただし、町長が天災その他やむを得ない事由により住民利用バスの運行に支障があると認める場合は、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(1) 瀬場から鉢子を経由し庄内町立川複合拠点施設までの区間は、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月31日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。))とする。
(2) 庄内町立谷沢まちづくりセンターから中村を経由し庄内町立川複合拠点施設までの区間は、立川小学校の授業日又は立川中学校の授業日において教育委員会がスクールバスを運行する日とする。
5 住民利用バスを運行する回数は、運行区間ごとに1日1回とする。
(遵守事項)
第3条 住民利用バスを利用する者(次条において「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民利用バスを運転する者の指示に従うこと。
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。次号において「運輸規則」という。)第52条に規定する物品を車内に持ち込まないこと。
(3) 運輸規則第53条に規定する行為をしないこと。
(乗車の制限)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 児童生徒及び他の利用者に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が住民利用バスの利用を許可できないと認める特別の事由があるとき。
(業務の委託)
第5条 町長は、住民利用バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)