○平成30年の災害に係る庄内町農業経営安定対策資金利子補給補助金交付要綱
平成30年12月12日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年の異常気象による農作物の品質低下、収量減等により農業収入が減少し、農業経営に支障を来す農業者を支援するため、融資機関から資金の貸付けを受けた農業者に対し、予算の範囲内で当該貸付けを受けた資金に係る利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 町内に住所を有する農業者、集落営農組織(水田・畑作経営所得安定対策実施要領(平成20年2月20日付け19経営第6631号農林水産省経営局長通知)第3の1(2)に規定する集落営農組織をいう。)及び農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)をいう。
(2) 融資機関 余目町農業協同組合及び庄内たがわ農業協同組合をいう。
(補助対象資金)
第3条 利子補給補助金の交付対象となる資金は、平成30年の異常気象により農業収入が減少した農業者の支援を目的として、この要綱の施行日から平成31年3月31日までに融資機関から貸付けを受けた、次に掲げる資金(以下「補助対象資金」という。)とする。
(1) 余目町農業協同組合の平成30年異常気象対策資金
(2) 庄内たがわ農業協同組合の平成30年度農業経営安定特別支援資金
(補助対象期間)
第4条 利子補給補助金の交付対象となる期間は、補助対象資金の貸付けを受けた日から起算して5年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。
(補助対象者)
第5条 利子補給補助金の交付対象となる者は、補助対象資金の貸付けを受けた農業者で、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないものとする。
(利子補給補助金の額)
第6条 利子補給補助金の額は、農業者が第4条に規定する期間内に利息を約定償還した場合の償還前残高に年利率0.2125パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、当該利子補給補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(利子補給の認定)
第7条 利子補給補助金の交付を受けようとする農業者は、あらかじめ平成30年の災害に係る庄内町農業経営安定対策資金利子補給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、資金の貸付けを受けようとする融資機関を経由して町長に提出し、利子補給の認定を受けなければならない。
(1) 資金償還計画書
(2) 減収確認書(融資機関が証明したものに限る。)
(利子補給補助金の申請等の委任)
第8条 前条の規定により利子補給の認定を受けた農業者(以下「利子補給対象者」という。)は、融資機関に対し町が交付する利子補給補助金の申請、請求及び受領の手続に関する権限を委任するものとする。
2 町長は、前項の規定による委任を受けた融資機関に利子補給補助金を交付したときは、利子補給対象者に当該利子補給補助金が交付されたものとみなす。
(貸付の実行報告)
第9条 融資機関は、利子補給対象者に補助対象資金の貸付けを行ったときは、速やかに貸付実行報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(1) 償還実績一覧表(様式第4号)
(2) 委任状(様式第5号。平成31年度の利子補給補助金の交付の申請に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利子補給補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象資金の貸付けを受けた農業者又は融資機関が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、利子補給の認定又は利子補給補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助対象資金の貸付けを受けたとき。
(調査等)
第13条 町長は、利子補給補助金に関し必要があると認めるときは、利子補給対象者若しくは融資機関から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。