○庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成31年3月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う農地農業用施設災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受けるものから徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 町が事業主体となる農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。次号において「災害復旧法」という。)第2条第1項に規定する農地及び農業用施設に係る同条第6項に規定する災害復旧事業をいう。

(2) 受益者 災害復旧法第2条第5項に規定する災害にかかった農地及び農業用施設を所有し、又は管理し、かつ、事業により利益を受けるものをいう。

(事業の範囲等)

第3条 事業の範囲は、当該事業の規模、緊急性、公益性、受益者の実情等を勘案し、国又は山形県が定める実施要綱等に基づいて町長が定めるものとし、その実施は、受益者の申請に基づき行うものとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、前条の規定により実施する事業の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する事業ごとの分担金の総額は、当該事業に要する経費から測量設計費を除いた額の100分の7に相当する額とし、一の受益者に係る分担金の額は、5万円を限度とする。

(分担金の決定)

第6条 町長は、事業完了後、当該事業に係る受益者の分担金の額を決定するものとする。この場合において、当該分担金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 町長は、特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第8条 町長は、分担金を納期限までに納入しないものがあるときは、督促状を発行し、督促するものとする。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

3 前項に規定する督促手数料及び延滞金の徴収については、町税の例による。

(受益者の変更)

第9条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者になったものが、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、当該変更の日までにおいて、納付すべき分担金がある場合は、従前の受益者が納付しなければならない。

2 新たに受益者となったものは、従前の受益者と連署の上、受益者に変更があった旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に町が受益者からの申請に基づき行う農地農業用施設災害復旧事業について適用する。

庄内町農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成31年3月20日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)