○庄内町下水道事業施設整備基金条例
平成31年3月20日
条例第19号
(設置)
第1条 公共下水道及び農業集落排水施設の維持管理に必要な財源を確保し、将来にわたる施設の健全な運営に資するため、庄内町下水道事業施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計収入支出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、下水道事業会計収入支出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(庄内町農業集落排水施設整備基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 庄内町農業集落排水施設整備基金条例(平成17年庄内町条例第67号)
(2) 庄内町下水道施設整備基金条例(平成17年庄内町条例第71号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の庄内町農業集落排水施設整備基金条例に基づく庄内町農業集落排水施設整備基金及び庄内町下水道施設整備基金条例に基づく庄内町下水道施設整備基金に属する預金その他の財産は、この条例に基づく庄内町下水道事業施設整備基金に引き継ぐものとする。