○庄内町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月20日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後ケアを必要とする者を対象に、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援(別表第1において「産後ケア」という。)を目的とする庄内町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とし、町長が適当と認める医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象となる者は、町内に住所を有する産後1年を経過しない女子及び乳児とする。ただし、医療行為を要する者は除く。

(事業の種類等)

第4条 事業の種類、内容及び利用回数は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体の身体的ケア及び保健指導並びに栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める育児指導

(利用者負担)

第5条 この事業を利用する者は、別表第2の利用者負担区分に応じ同表の利用者負担額に掲げる額を負担しなければならない。この場合において、多胎児出産の場合は同表の多胎児加算額を加算するものとする。

2 宿泊型事業においては、1泊2日の額とし、3食分の食事代を含み、1日追加するごとに2分の1に相当する額を加算するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、通所型事業を利用する場合において、町の施設を利用する場合の利用者負担は、別表第2の利用者負担額に掲げる額の2分の1に相当する額とするものとする。

4 利用者は、自己都合により利用を中止し、キャンセル料が発生した場合は、実施機関で定めるキャンセル料を実施機関へ支払わなければならない。

(利用申請)

第6条 事業の利用を申請しようとする者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、その者の属する世帯が市町村民税非課税世帯(当該世帯の世帯員の当該年度(4月から6月までの利用にあっては前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する市町村民税の均等割及び所得割をいう。以下この条において同じ。)を課されない世帯をいう。別表第2において同じ。)に該当し、かつ、当該世帯の世帯員が次の各号のいずれにも該当するときは、当該世帯員の第2号に規定する市町村民税が課されていないことを証明する書類を添付しなければならない。

(1) その年(4月から6月までの利用にあってはその前年)の1月1日に町内に住所を有していないとき。

(2) 当該年度(4月から6月までの利用にあっては前年度)分の市町村民税を課されていないとき。

(利用の承認及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の承認の可否を決定し、速やかに産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の承認を決定した場合は、速やかに産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)に申請書の写しを添えて、実施機関に通知するものとする。

(事業の変更及び中止)

第8条 申請者は、事業の利用内容を変更し、又は利用を中止しようとするときは、産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、変更又は中止の可否を決定し、産後ケア事業利用変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、事業の変更又は中止を決定したときは、産後ケア事業利用変更依頼(中止決定通知)(様式第6号)を実施機関に送付するものとする。

(実施報告及び費用の支払)

第9条 実施機関は、第7条第2項の規定による通知を受け事業を実施したときは、利用者の利用状況、町への引継事項等について、当該事業を実施した月の翌月10日までに、産後ケア事業実施報告書(様式第7号)に産後ケア事業請求書(様式第8号)を添えて、町長に報告するものとする。この場合において、利用期間が月を超える場合は、利用を開始した日の属する月の翌月分を併せて報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託料の請求があったときは、その内容を審査し、第7条第1項に規定する利用の承認及び第2条に規定する委託契約に適合すると認めたときは、当該実施機関に委託料を支払うものとする。

(利用者負担額の納入)

第10条 町長は、前条第1項の報告に基づき第5条に規定する利用者負担額の額を決定したときは、利用者に納入通知書を交付して納入の通知をするものとする。

2 前項の規定による通知を受けた利用者は、納入通知書によりその発した日の翌日から起算して14日を経過する日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この項において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)まで納入しなければならない。

(事故の報告)

第11条 実施機関は、本事業の実施により事故が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、産後ケア事業事案等発生時報告書(様式第9号)を提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 本事業に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(情報共有)

第13条 本事業の実施に必要な対象者の情報は、本人等の同意を得て、関係機関等と共有するものとする。

(安全管理等)

第14条 実施機関は、本事業の実施に当たり、安全管理及び衛生管理に十分留意するものとする。

(書類の備付け等)

第15条 実施機関は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他の書類を利用期間の属する年度の翌年度から起算して5年間(次項において「保存期間」という。)整理保管しておかなければならない。

2 実施機関は、保存期間が満了した書類を破棄する場合は、裁断、焼却等の方法によりその内容を識別できないようにしなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第32号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和6年3月29日告示第116号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業の種類

内容

利用回数等

宿泊型事業

町長が認める実施機関の施設において、産後ケアを行うこと。

1回の出産につき5日間まで(分割して利用可)

通所型事業

町の施設その他町長が認める実施機関の施設において、産後ケアを行うとともに、休養の機会を提供すること。

1回の出産につき5回まで

訪問型事業

産後における母子に対する支援に関する専門家が、母子の居宅を訪問し、産後ケアに必要な支援を行うこと。

1回の出産につき5回まで

別表第2(第5条関係)

事業

利用者負担区分

利用者負担額

多胎児加算額

宿泊型事業

(1) 生活保護世帯

0円

0円

(2) 市町村民税非課税世帯

2,500円

700円

(3) 前2号以外の世帯

5,000円

1,400円

通所型事業

(1) 生活保護世帯

0円

0円

(2) 市町村民税非課税世帯

1,000円

250円

(3) 前2号以外の世帯

2,000円

500円

訪問型事業

(1) 生活保護世帯

0円

0円

(2) 市町村民税非課税世帯

0円

0円

(3) 前2号以外の世帯

500円

150円

備考 この表において、「生活保護世帯」とは、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)の場合をいう。

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庄内町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月20日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)