○庄内町産後ケア事業実施要綱
平成31年3月20日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家族等から産後の援助を受けることが困難な者で、育児支援を要する母子を対象に、心身の安定と育児不安を解消し、安心して子どもを産み育てられる環境を整えることを目的に実施する庄内町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業は、町長が適切な事業運営を行うことができると認め、委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象となる者は、町内に住所を有する産後1年を経過しない女子及び乳児であって、家族等から十分な産後の援助が得られない者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を要する者は、この限りでない。
(1) 心身の不調、育児不安等があり保健指導を必要とする者
(2) 産後の経過に応じた休養、栄養管理など日常生活に保健指導等を必要とする者
(3) 安定的な養育が困難である者
(4) 医療機関が、出産退院後の在宅生活において養育上の支援が特に必要と認める者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が支援の必要があると認める者
(事業の内容)
第4条 事業は、妊娠から出産まで切れ目のない支援を行うサービスとして、母子を継続的に入所させるショートステイを実施するものとする。
2 ショートステイにおいては、次に掲げる母体の体力の回復及び母体のケア並びに乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等を実施するものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当て及び乳房トラブルケア
(3) 授乳方法
(4) 沐浴方法
(5) 発育及び発達の確認
(6) 体重及び排泄の確認
(7) スキンケア
(8) 在宅での育児に関する相談及び指導
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める育児指導
(利用期間)
第5条 事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、通算して5日を限度とする。
(利用申請)
第7条 事業の利用を申請しようとする者は、庄内町産後ケア事業利用申請書(様式第1号。次条において「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、その者の属する世帯が市町村民税非課税世帯(当該世帯の世帯員の当該年度(4月から6月までの利用にあっては前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号及び第2号に規定する市町村民税の均等割及び所得割をいう。以下この条において同じ。)を課されない世帯をいう。別表において同じ。)に該当し、かつ、当該世帯の世帯員が次の各号のいずれにも該当するときは、当該世帯員の第2号に規定する市町村民税が課されていないことを証明する書類を添付しなければならない。
(1) その年(4月から6月までの利用にあってはその前年)の1月1日に町内に住所を有していないとき。
(2) 当該年度(4月から6月までの利用にあっては前年度)分の市町村民税を課されていないとき。
(利用期間の変更申請)
第9条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該承認を受けた利用期間等の変更(実施医療機関が、病床の状況により変更する場合を含む。)をし、又はその利用の中止をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の変更又は中止の申請、承認及び通知について準用する。この場合において、第7条中「利用を」とあるのは「利用の変更又は中止を」と、「庄内町産後ケア事業利用申請書(様式第1号」とあるのは「庄内町産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第4号」と、前条中「利用の」とあるのは「利用の変更又は中止の」と、同条第1項中「庄内町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)」とあるのは、「庄内町産後ケア事業利用変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第5号)」と、同条第2項中「庄内町産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)」とあるのは「庄内町産後ケア事業変更依頼(中止決定通知)書(様式第6号)」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた利用者は、納入通知書によりその発した日の翌日から起算して14日を経過する日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この項において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)まで納入しなければならない。
(書類の備付け等)
第12条 実施医療機関は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録その他の書類を利用期間の属する年度の翌年度から起算して5年間(次項において「保存期間」という。)整理保管しておかなければならない。
2 実施医療機関は、保存期間が満了した書類を破棄する場合は、裁断、焼却等の方法によりその内容を識別できないようにしなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第32号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 利用者負担区分 | 利用者負担額 |
1 基本額 | (1) 生活保護世帯 | 0円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 2,500円 | |
(3) 前2号以外の世帯 | 5,000円 | |
2 多胎児加算額 (2人目以降の乳児1人当たり) | (1) 生活保護世帯 | 0円 |
(2) 市町村民税非課税世帯 | 700円 | |
(3) 前2号以外の世帯 | 1,400円 |
備考 この表において、「生活保護世帯」とは、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者の属する世帯(単給世帯を含む。)の場合をいう。