○庄内町分譲宅地開発支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宅地開発を推進することにより、定住化の促進、人口流出及び人口減少の抑制を図るため、町内で宅地開発を行う民間事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(次条及び第9条において「補助対象事業」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域で行う宅地開発で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であること。

(2) 一の宅地開発で3区画以上の宅地(一の区画面積が150平方メートル以上で、1戸建ての住宅(併用住宅を含み、賃貸を目的とするものを除く。)を建築するために分譲される宅地をいう。以下同じ。)を造成する事業であること。

(3) あらかじめ宅地開発及び道路(幅員(側溝を含む。)が6メートル以上の舗装された道路をいう。以下同じ。)の整備計画に関して町と設計協議をした事業であること。

(4) 宅地開発に当たり必要な法令等に定めのある手続を経た事業であること。

(5) 庄内町土地区画整理事業助成金交付要綱(平成19年庄内町告示第39号)に基づく助成金の交付対象となる事業に該当しないこと。

(6) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域に該当しないこと。ただし、同法第11条第1項第1号に規定する道路の区域について、町長が計画上支障がないと特に認める場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、前条の補助対象事業を行う宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である民間事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市町村税等(個人事業者の場合は、国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(2) 庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、宅地開発及び道路の整備に要する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。この場合において、当該補助金の合計額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 宅地の面積に1平方メートルにつき5,000円を乗じて得た額又は宅地の区画数に一の区画につき100万円を乗じて得た額のいずれか少ない額

(2) 開発区域内に整備する道路の面積(宅地の前面道路ではない部分については、算入しない。)に1平方メートルにつき2,500円を乗じて得た額

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する交付申請書は分譲宅地開発支援補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、宅地開発の工事に着手する14日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 宅地開発に当たり必要な法令等の許可証等の写し

(2) 宅地開発計画の内容が確認できる計画図等

(3) 宅地開発に要する費用及び積算内容が確認できる内訳書、見積書等の写し

(4) 工事着工前写真

(5) 土地の所有者を特定できる不動産登記事項証明書等の写し

(6) 住民票の写し(法人にあっては、法人の登記全部事項証明書)

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) 市町村税(個人事業者の場合は、国民健康保険税を含む。)の納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、分譲宅地開発支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、その申請事項を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、分譲宅地開発支援事業補助金変更(中止・廃止)交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、分譲宅地開発支援事業補助金変更(中止・廃止)交付承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は分譲宅地開発支援事業実績報告書(様式第6号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は令和6年3月25日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 宅地開発完成後の位置図

(2) 宅地開発に係る確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し

(3) 開発許可等を必要とした場合は、その検査済証の写し

(4) 宅地開発の完成図面

(5) 工事の着工前、工事中及び完成写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、分譲宅地開発支援事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則第16条の規定により補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月30日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町分譲宅地開発支援事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第34号

(令和5年3月8日施行)