○庄内町公営企業の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託に関する要綱

令和元年5月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により、町が設置する水道事業、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。)及びガス事業(次条において「公営企業」という。)の業務に係る公金(以下「公金」という。)の収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、コンビニエンスストア等が次の各号に定める基準のいずれにも該当し、かつ、適当と認める場合は、当該コンビニエンスストア等に収納事務を委託することができる。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納した現金を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の保護について、適正な管理体制を有していること。

(委託契約)

第3条 町長は、前条の規定により収納事務をコンビニエンスストア等に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(収納できる公金の範囲)

第4条 町長から収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア等(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるとおりとする。

(2) 庄内町下水道条例(平成17年庄内町条例第155号)第19条に規定する公共下水道の使用料

(3) 庄内町農業集落排水施設条例(平成17年庄内町条例第125号)第12条に規定する農業集落排水施設の使用料

(5) 第1号から第3号までに規定する公金に係る督促手数料及び延滞金

(6) 第4号に規定する公金に係る遅収加算金

(公金の収納方法)

第5条 受託者は、町長が発行する納入通知書に基づき、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納することができない。

(1) バーコードの表示のないもの

(2) バーコードでの読み取りができないもの

(3) 金額、氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの

2 受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収書(町長が別に定める領収証書を含む。)に領収印を押し、納付者に交付しなければならない。

(収納した公金の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した公金を、町長があらかじめ指定する期日までに、庄内町の公営企業に属する公金を取扱う金融機関の指定について(平成24年庄内町告示第157号)に定める出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第7条 町長は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託したときは、その旨を告示し、公表するものとする。

(秘密の保持)

第8条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、収納事務の履行によって知り得た個人情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除され、若しくは解約された後も、同様とする。

(報告義務)

第9条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(検査)

第10条 町長は、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第32号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町公営企業の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託に関する要綱

令和元年5月31日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)