○庄内町楯山公園設置及び管理条例

令和元年12月18日

条例第41号

庄内町楯山公園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第144号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然風景地の利用により、町民の休養、健康及び福祉の増進を図るため、楯山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

楯山公園

庄内町狩川字楯山137番地1

(有料施設)

第3条 公園内の施設であって有料で利用させるもの(以下「有料施設」という。)は、休憩施設及び野外ステージとする。

(職員)

第4条 町長は、公園に所長その他必要な職員を置くことができる。

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 公園を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園内の土地、建築物、工作物等を傷つけ、若しくは汚し、又は現状を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(5) はり紙、はり札又は広告を表示すること。

(6) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(7) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が公園の利用及び管理に支障があると認める行為をすること。

(利用時間)

第7条 有料施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開所日)

第8条 有料施設の開所日は、4月1日から10月31日までの日のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日とする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開所することができる。

(利用の許可)

第9条 有料施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の制限)

第10条 町長は、次に掲げるもののほか、有料施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付することができる。

(1) 有料施設を利用する前の準備及び利用後の清掃は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が有料施設の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 有料施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公園の設置目的に反すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が有料施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、その許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定により利用者に損害が生じた場合においても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第12条 有料施設を占用する利用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 公園を利用する者は、故意又は過失により公園内の建築物、工作物、設備、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

基本使用料(1時間当たり)

町民

町民以外

休憩施設

950円

1,430円

野外ステージ

1,280円

1,920円

備考

1 この表において「町民」とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町に法人の町民税を納付している法人並びに町等(町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関を含む。)、議会及び山形県立庄内総合高等学校をいう。)をいう。

2 利用時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算する。

庄内町楯山公園設置及び管理条例

令和元年12月18日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)