○庄内町中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱

令和元年9月4日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている町内の中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱(昭和57年4月1日制定。以下この条及び次条において「融資制度要綱」という。)第3条第1項に規定する資金(以下この条及び次条において「県商工業振興資金」という。)を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は県商工業振興資金を借り受ける中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で当該県商工業振興資金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、融資制度要綱及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の対象となる県商工業振興資金の種類)

第2条 利子補給金の交付の対象となる県商工業振興資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 融資制度要綱第3条第1項第9号に規定する経営安定資金(融資制度要綱別表1経営安定資金の項第4号に掲げるもの(令和元年6月18日に発生した山形県沖を震源とする地震に係るものに限る。)に限る。次条及び第5条において「経営安定資金第4号」という。)

(2) 融資制度要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金(令和2年12月28日改正前の融資制度要綱別表1地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたものに限る。次条及び第5条において「地域経済変動対策資金」という。)

(利子補給金の額及び交付対象期間)

第3条 融資機関に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における経営安定資金第4号及び地域経済変動対策資金につき、それぞれの資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額(経営安定資金第4号にあっては延滞額及び借換額)を除く。)の総和を365で除して得た額とし、当該算出された額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下この条において同じ。)に年利率1パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

2 融資機関に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、経営安定資金第4号又は地域経済変動対策資金の貸付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。ただし、当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日までとする。

3 借受者に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(交付の申請をする日の属する年度の12月31日において借受者が利子を滞納している場合は、当該滞納している利子に係る期間を除く。)における経営安定資金第4号及び地域経済変動対策資金につき、それぞれの資金ごとに算出した融資平均残高に年利率1パーセントを乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第2項ただし書に規定する日の翌日から当初の金銭消費貸借契約における最終の返済日までとする。

(利子補給金の交付の申請)

第4条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、中小企業緊急災害等対策利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日まで町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出書(様式第2号)

(2) 利子補給金算出明細書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入を行った融資機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関はこれを受任するものとする。

3 前項の規定により委任を受けた融資機関は、中小企業緊急災害等対策利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日まで町長に提出しなければならない。

(1) 利子補給金算出書

(2) 利子補給金算出明細書

(3) 利子支払証明書(様式第4号)又は利子滞納報告書(様式第5号)

(4) 委任状及び振込口座報告書(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 前項第4号に掲げる書類は、既に町長に提出している場合であって、その内容に変更がないときは、添付を省略することができる。

(決定の取消)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事実があると認めるときは、利子補給金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 経営安定資金第4号又は地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、融資を受けた資金を当該資金の使途以外の目的に使用したこと。

(2) 融資の申込書等に虚偽の記載があったこと。

(3) 経営安定資金第4号又は地域経済変動対策資金の融資を受けた者が、次のいずれかに該当することが判明したとき。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)

 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)

 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等である者

 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者

 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用している者

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

 その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

2 融資機関は、前項各号に掲げる事実があったことが判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

3 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、その理由を付した文書により、融資機関の長又は借受者及び知事にその旨を通知するものとする。

4 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、融資機関又は借受者に対する利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められる場合は、交付した利子補給金の全部又は一部の返還を請求することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱の一部改正)

2 庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱の一部改正)

2 庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年6月23日告示第186号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱の一部改正)

2 庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年8月16日告示第175号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町中小企業緊急災害等対策利子補給金交付要綱

令和元年9月4日 告示第22号

(令和5年8月16日施行)