○庄内町国民健康保険一部負担金保険者徴収事務取扱要綱

令和元年12月11日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第2項の規定による処分(以下「保険者徴収」という。)の請求の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金」とは、国民健康保険法第42条第1項の規定により算定した額(同法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。

(善管注意義務努力)

第3条 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、保険者徴収を本町に請求しようとするときは、善良な管理者と同一の注意(保険医療機関等の開設者という地位にあるものに対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいう。)をもって一部負担金の支払をしない被保険者に対し、その支払を受けることに努めたこと(以下「善管注意義務努力」という。)を証明しなければならない。

2 前項に規定する善管注意義務努力の認定は、客観的事情に基づき具体的事案に即して行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、善管注意義務努力を認めないものとする。

(1) 療養の給付が行われた際に、一部負担金を支払うべきことを告げたのみであるとき。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に行う催促が、口頭のみであるとき。

(3) 再診の際に、一部負担金の支払を催促していないとき。

(4) 被保険者が入院療養を受けていた場合にあっては、次に掲げる対応のいずれかが行われていないとき。

 被保険者又は1以上の被保険者以外の者(被保険者の家族、代理人その他の関係者。以下「家族等」という。)に対し、被保険者の一連の療養の終了後に一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から少なくとも1月に1回は電話等により一部負担金の支払を催促していること。

 療養終了後から3月以内及び6月経過後に、内容証明による一部負担金の支払の督促状を被保険者又は家族等に送付していること。

 療養終了後から6月経過後までに少なくとも1回、一部負担金の支払の催促のため被保険者の自宅を訪問していること(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上を要する場合は、近隣の家族等の自宅を訪問し、又は被保険者若しくは家族等との直接の面会により一部負担金の支払の催促を行っていること。)

 被保険者から徴収する一部負担金の連帯保証人が定められ、かつ、当該連帯保証人に対してもからまでに掲げる催促等の対応をしていること。

(保険者催促の要請)

第4条 保険医療機関等は、善管注意義務努力(療養終了後から3月を超える部分の対応を除く。)を行ったにもかかわらず、当該被保険者又は家族等がその支払をしないときは、療養終了後から起算して3月を経過する日以後、催促の協力を要請することができる。

2 保険医療機関等は、前項の規定による要請をするときは、一部負担金回収協力要請書(様式第1号次項において「協力要請書」という。)前条第1項の規定による善管注意義務努力を証明する書類(次条において「対応記録簿」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、協力要請書の提出があった場合は、その内容を審査し、保険医療機関等の善管注意義務努力を確認できた場合に限り、被保険者又は家族等に一部負担金の支払を催促するものとする。

(保険者徴収の請求及び開始)

第5条 保険医療機関等は、前条の規定による要請を実施し、併せて善管注意義務努力を行ったにもかかわらず、当該被保険者又はその家族等がその支払をしないときは、療養終了後から起算して6月を経過する日以後、保険者徴収を請求することができる。

2 保険医療機関等は、前項の規定による請求をするときは、保険者徴収請求書(様式第1号次項において「徴収請求書」という。)に対応記録簿を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、徴収請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、保険医療機関等の善管注意義務努力を確認でき、かつ、被保険者が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、保険者徴収を開始するものとする。

(1) 保険者徴収に係る一部負担金の額が確定し、その未払金額が60万円を超えているとき。

(2) 被保険者の属する世帯が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による地方税の滞納処分の例による処分(第7条及び第8条において「滞納処分」という。)を実施しても、なお事業又は生活を営むための財産の残余が十分にあると認められる状態にあるとき。

(保険者徴収の一部負担金の額)

第6条 保険者徴収に係る一部負担金の額は、当該保険者徴収の請求額又は診療報酬明細書に基づく一部負担金の額のいずれか少ない額とする。

2 診療報酬明細書に過誤があるとき、又は再審査となるときは、診療報酬の額が確定したときに、保険者徴収に係る一部負担金の額を確定するものとする。

(保険者徴収の方法)

第7条 町長は、保険者徴収を開始したときは、保険者徴収開始通知書(様式第2号。以下この項において「通知書」という。)により被保険者に通知するものとする。この場合において、通知書に定める納期限は、当該通知書を発する日から2月を超えない範囲内において定めるものとする。

2 町長は、被保険者が前項に規定する納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

3 町長は、前項の規定による督促を受けた被保険者が当該督促状を発した日から10日を経過した日までにその納付すべき金額を納付しないときは、滞納処分をするものとする。

(徴収金の交付)

第8条 町長は、保険医療機関等に対して滞納処分に係る徴収金のうちから保険者徴収に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。この場合において、徴収金から滞納している国民健康保険税及び延滞金を差し引いた額が保険者徴収に係る一部負担金に相当する額に満たない場合は、その差し引いた額の範囲で保険医療機関等に交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第152号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町国民健康保険一部負担金保険者徴収事務取扱要綱

令和元年12月11日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)