○庄内町子育て支援センター設置及び管理条例

令和2年3月17日

条例第20号

(設置)

第1条 屋内の遊び場を提供し、児童及びその保護者等の交流を促進するとともに、子育て家庭を支援し、児童の健やかな育成を図るため、庄内町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

庄内町子育て支援センター

庄内町余目字町132番地1

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(2) 子育てに関する情報提供に関すること。

(3) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 町長は、支援センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 支援センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後4時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後4時30分まで

(休館日)

第6条 支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、又は中止を命ずることができる。

(1) 支援センターを利用しようとする乳児及び幼児並びに小学校に就学する児童(以下この条及び第9条において「児童」という。)が、当該児童の保護者又はその満18歳以上の親族(第9条において「保護者等」という。)を同伴しないとき。

(2) 遊具を適正に利用しないとき、又は支援センターの秩序を乱し、若しくは他の利用者に危害を加え、若しくは著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 支援センターの施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、その利用した設備、備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者(児童の場合はその保護者等)は、故意又は過失により支援センターの施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第36号で令和2年5月18日から施行)

庄内町子育て支援センター設置及び管理条例

令和2年3月17日 条例第20号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月17日 条例第20号