○庄内町子育て支援センター設置及び管理条例
令和2年3月17日
条例第20号
(設置)
第1条 屋内の遊び場を提供し、児童及びその保護者等の交流を促進するとともに、子育て家庭を支援し、児童の健やかな育成を図るため、庄内町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町子育て支援センター | 庄内町余目字町132番地1 |
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び援助に関すること。
(2) 子育てに関する情報提供に関すること。
(3) 子育てに関する講習等の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(職員)
第4条 町長は、支援センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後4時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時から午後4時30分まで
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、又は中止を命ずることができる。
(2) 遊具を適正に利用しないとき、又は支援センターの秩序を乱し、若しくは他の利用者に危害を加え、若しくは著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 支援センターの施設、設備等を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が支援センターの管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は前条の規定により利用の中止を命ぜられたときは、その利用した設備、備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者(児童の場合はその保護者等)は、故意又は過失により支援センターの施設、設備、備品等を毀損し、汚損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第36号で令和2年5月18日から施行)