○庄内町農業構造政策推進会議条例

令和2年3月17日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に即し、本町農業の体質強化と担い手農業者の育成を図るため、庄内町農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 構造政策推進方策を検討すること。

(2) 構造政策推進方策の実践の支援に関すること。

(3) 農業経営改善計画の現状把握及び指導育成に関すること。

(4) 農用地利用調整活動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が農業構造政策の推進に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 山形県庄内総合支庁産業経済部の職員

(3) 農業協同組合の理事

(4) 土地改良区の理事

(5) 庄内町認定農業者の会の代表者

(6) 庄内町農業士会の代表者

(7) 農業協同組合の生産組合長会の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町農業構造政策推進会議条例

令和2年3月17日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和2年3月17日 条例第21号