○庄内町建設工事検査規程

令和2年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が締結した請負契約による建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 検査員が請負契約に基づく給付の完了の確認(給付の完了前において行う建設工事の完成部分の確認を含む。)及び履行途中において契約の適正な履行を確保するために行う確認行為をいう。

(2) 検査権者 庄内町事務決裁規程(平成17年庄内町訓令第8号)別表第2第2号の表の工事請負費の起案の専決事務区分の欄に規定する決裁権者をいう。

(3) 検査員 検査権者から建設工事の検査の執行を命ぜられた者をいう。

(4) 監督職員 検査権者から建設工事の監督の執行を命ぜられた者をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 建設工事の全部又は一部(設計図書(図面、仕様書その他の関係書類をいう。以下同じ。)において指定したものに限る。)が完成した場合に行う検査

(2) 出来形検査 建設工事の完成前に、当該工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等に確保した製品(監督職員の確認を要するものにあっては確認に合格したもの、監督職員の確認を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象とすることを指定したものに限る。)の部分に対し、代価の一部を支払う場合に行う検査

(3) 中間検査 建設工事の履行途中において検査権者が必要と認める場合に行う検査

(検査期日)

第4条 検査は、建設工事請負契約約款(庄内町契約に関する規則(平成17年庄内町規則第46号。第14条において「契約規則」という。)第25条に規定する建設工事請負契約約款をいう。第6条において同じ。)第33条に規定する完成通知書又は第39条第2項に規定する工事出来形検査請求書を受けた日から起算して14日以内に行わなければならない。

(検査員の指定)

第5条 検査員は、検査権者が検査ごとに検査命令書(様式第1号)により指定した建設工事を所管する課等(以下この条及び次条において「工事所管課」という。)の職員又は検査権者が検査依頼書(様式第2号)により工事所管課以外の課等の長に検査を依頼し同意を得た当該工事所管課以外の課等の職員が行う。ただし、1件の設計金額が50万円を超えない建設工事にあっては、検査命令書に代えて口頭によることができる。

2 監督職員は、監督を命ぜられた建設工事について検査を行うことができない。

(検査の立会い)

第6条 検査員は、検査を実施するときは、建設工事の監督職員及び受注者(建設工事請負契約約款に基づき建設工事の請負契約を締結した相手方をいう。以下同じ。)又は受注者の代理人その他必要と認める関係者(検査が工事所管課からの依頼によるものである場合は、当該依頼を行った工事所管課の職員を含む。)を立ち会わせるものとする。

(検査の内容)

第7条 検査は、建設工事の出来形を対象とし、当該工事の工事請負契約書及び設計図書に基づき、当該工事の実施状況、出来形及び品質について適否の判断を行うものとする。

(工事実施状況の検査)

第8条 建設工事の実施状況の検査は、出来形管理、品質管理その他の実施状況に関する各種の記録と設計図書とを対比し行うものとする。

(工事出来形及び品質の検査)

第9条 建設工事の出来形及び品質の検査は、町長が別に定める基準に基づき実地に行うものとする。

(検査員の権限)

第10条 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、受注者に工事の一部を破壊させ、又は特殊な方法により出来形の適否を検査することができる。この場合において、破壊の程度は、必要最小限にとどめなければならない。

2 検査員は、検査上必要があると認めるときは受注者又は関係職員に対し、書類、記録その他関係資料の提出又は事実の説明を求めることができる。

3 検査員は、検査の結果その給付が請負契約の内容に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしなければならない。ただし、軽微な措置で足りるものについては10日以内の期限を定め工事手直要求書(様式第3号)により、その状況が極めて軽微であると認めるものについては口頭により建設工事の手直しを指示し、その完成を確認するものとする。

4 受注者は、前項の規定による手直しが完了したときは、速やかに工事手直完了届(様式第4号)を検査員に提出しなければならない。ただし、同項ただし書の規定により口頭による指示を受けた場合は、その提出を省略することができる。

5 第3項の規定により建設工事の手直しを指示した部分に係る検査は、原則として当該工事の検査を行った検査員が行うものとし、当該検査を終了したときは、工事手直確認書(様式第5号)により町長に報告するものとする。ただし、同項ただし書の規定により口頭で指示した場合は、この限りでない。

(工事成績の評定の対象)

第11条 工事成績の評定(次条及び第13条において「評定」という。)は、原則として1件の設計金額が130万円を超える建設工事について行うものとする。ただし、中間検査については、これを省略することができる。

(評定の方法)

第12条 評定は、建設工事ごとに監督又は検査により確認した事項に基づき、町長が別に定める基準により検査員及び監督職員がそれぞれ適正かつ公平に算定した評点をもって行うものとする。

2 検査員及び監督職員が評定を行う場合において、検査の結果、手直し等があった建設工事については、当該手直し前の状態で評定するものとする。

(検査報告)

第13条 監督職員は、建設工事の検査が実施されるまでに評定を完了し、その結果を監督職員工事成績評定表(様式第6号)により検査員に報告するほか、当該工事の実施経過における必要な事項について報告するものとする。

2 検査員は、検査を完了したときは、その評定した評点に監督職員の評点を加えた総評点を算定のうえ検査復命書(様式第7号)を作成し、検査の結果及び評定の結果を町長に報告するものとする。ただし、1件の設計金額が130万円を超えない建設工事にあっては、検査復命書の作成及び報告を省略することができる。

3 検査員は、検査の結果合格と判定したときは、第4条の規定により受けた完成通知書に検査年月日を記入して記名押印し、その1通を受注者に交付するものとする。

(不合格の場合の処理)

第14条 契約規則第2条に規定する契約担当者は、検査復命書による検査結果が不合格の判定の場合であって、補修又は改造によりその給付が請負契約の内容に適合すると認められるときは、工事手直請求書(様式第8号)により受注者に手直しを命じ、工事手直請書(様式第9号)を徴するものとする。

2 前項の規定により手直しを命じた場合の再検査は、完成検査を行った検査員が行うものとする。この場合において、第6条から前条までの規定は、再検査について準用する。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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庄内町建設工事検査規程

令和2年3月31日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)