○庄内町部活動指導員の服務等に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号。第3条及び第4条において「任用等規則」という。)第16条の規定により、部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 指導員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定により、学校の教育計画に基づく生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事するものとする。この場合において、指導員を置くときであっても次項に規定する職務を教諭等(中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)第6条に規定する「教諭等」をいう。以下この条において同じ。)が行うことを妨げない。

2 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導

(3) 学校外における大会、練習試合等の活動の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。

3 校長は、指導員に部活動の顧問を命ずることができる。この場合において、教諭等の顧問を置かず指導員のみを顧問とするときは、校長は、当該部活動を担当する教諭等(以下この条において「担当教諭等」という。)を指定し、当該担当教諭等に前項第7号から第9号までに規定する職務を命ずるものとする。

4 指導員は、事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、遅滞なく教諭等へ報告するものとする。

5 指導員は、当該部活動の顧問である教諭等及び担当教諭等と日常的に指導内容、生徒の様子等について情報を共有するなど連携を十分に図るものとする。

(任命)

第3条 指導員は、任用等規則第3条第2項の規定により、指導するスポーツ、文化活動等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、校長が部活動指導員推薦書(別記様式)により推薦する者を教育委員会が任命するものとする。任用等規則第6条第1項の規定により再度指導員に任命する場合も、同様とする。

(服務)

第4条 指導員は、任用等規則第8条に規定するもののほか、部活動の指導に当たっては、教育委員会が定める庄内町小中学生のスポーツ活動ガイドライン及び各中学校が作成する中学校部活動ガイドラインを遵守しなければならない。

(研修)

第5条 教育委員会及び校長は、指導員に対し事前に研修を行うほか、定期的に研修を行うものとする。

2 指導員は、前項に規定するもののほか、常にその職務を遂行する上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

庄内町部活動指導員の服務等に関する規程

令和2年3月31日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会訓令第6号