○庄内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年2月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)第19条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年庄内町条例第13号。以下この条において「給与条例」という。)第3条に規定する職員(第4条において「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員のうち1日の勤務時間が6時間を超える者については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員には月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員には月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの特例)
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 前項の規定による週休日及び勤務時間の割振りについては、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける常時勤務する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りの例による。
(週休日の振替)
第6条 任命権者は、第3条又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日(任命権者が定めた勤務時間の2分の1に相当する時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 週休日の振替は、週休日の振替簿(様式第1号)により行うものとする。
3 前2項に規定するもののほか、会計年度任用職員の週休日の振替については、常勤の職員の週休日の振替の例による。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の勤務時間の途中に置く休憩時間については、常勤の職員の休憩時間の例による。
2 任命権者は、会計年度任用職員に休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務を命じた場合には、その勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を当該休日に代わる日(以下この条及び別表第3において「代休日」という。)として指定することができる。ただし、当該会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
3 代休日の指定は、休日勤務命令・代休日指定簿(様式第2号)により行うものとする。
4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の休日及び代休日については、常勤の職員の休日及び代休日の例による。
(1) 次のいずれかに該当する者(庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号。以下「任用等規則」という。)別表第1に規定する外国語指導助手(以下この条において「外国語指導助手」という。)を除く。) 別表第1の左欄に掲げる継続勤務期間(任用等規則第6条第1項の規定により再度会計年度任用職員に任命された場合は、当該再度の任用前の任期(任命権者が定めた任期をいう。以下同じ。)を通算した期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の右欄に掲げる日数
イ 任命権者が定めた通常の1週間当たりの勤務日(以下この条及び別表第2において「週所定勤務日数」という。)が、5日以上の者
ロ 週所定勤務日数が4日以内の者であって、任命権者が定めた通常の1週間当たりの勤務時間(以下この条において「週所定勤務時間」という。)が29時間以上の者
イ 週所定勤務日数が4日以下の者であって、週所定勤務時間が29時間未満の者
ロ 年間所定勤務日数が、216日以下の者
(3) 外国語指導助手 20日以内
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 その年度における年次有給休暇の残日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。この場合において、当該年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数とする。
4 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算するときは、任命権者が定めた勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 前4項に規定するもののほか、会計年度任用職員の年次有給休暇については、常勤の職員の年次有給休暇の例による。
(特別休暇)
第10条 会計年度任用職員の特別休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有給の特別休暇 別表第3に定める期間
(2) 無給の特別休暇 別表第4に定める期間
2 特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。ただし、別表第3第4号に規定する特別休暇の単位は、1日に限る。
3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算するときは、任命権者が定めた勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
4 前3項に規定するもののほか、会計年度任用職員の特別休暇については、常勤の職員の特別休暇の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、各任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則を廃止する規則(令和2年庄内町規則第17号)による廃止前の庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成28年庄内町規則第39号)第3条に規定する職に任用されていた一般職非常勤職員
(2) 庄内町臨時職員取扱規程を廃止する規程(令和2年庄内町訓令第6号)による廃止前の庄内町臨時職員取扱規程(平成18年庄内町訓令第3号)第3条の規定により臨時職員に任用されていた者
(3) 庄内町パートタイム職員取扱規程を廃止する規程(令和2年庄内町訓令7号)による廃止前の庄内町パートタイム職員取扱規程(平成18年庄内町訓令第4号)第3条の規定によりパートタイム職員に任用されていた者
附則(令和4年3月30日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第44号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
継続勤務期間 | 日数 |
1月を超え2月以内の者 | 2日 |
2月を超え3月以内の者 | 3日 |
3月を超え4月以内の者 | 4日 |
4月を超え5月以内の者 | 5日 |
5月を超え6月以内の者 | 6日 |
6月を超え1年以内の者 | 10日 |
1年を超え2年以内の者 | 11日 |
2年を超え3年以内の者 | 12日 |
3年を超え4年以内の者 | 14日 |
4年を超え5年以内の者 | 16日 |
5年を超え6年以内の者 | 18日 |
6年を超える者 | 20日 |
別表第2(第9条関係)
継続勤務期間 | 週所定勤務日数(年間所定勤務日数) | |||
4日(169日~216日) | 3日(121日~168日) | 2日(73日~120日) | 1日(48日~72日) | |
1月を超え2月以内の者 | 2日 | 1日 | ||
2月を超え3月以内の者 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3月を超え4月以内の者 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以内の者 | 5日 | 3日 | 2日 | |
5月を超え6月以内の者 | 6日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月を超え1年以内の者 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年を超え2年以内の者 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年を超え3年以内の者 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年を超え4年以内の者 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4年を超え5年以内の者 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5年を超え6年以内の者 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6年を超える者 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第10条関係)
有給の特別休暇
事由 | 期間 | |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
(3) 任期が3月(1会計年度の期間内に会計年度任用職員に任用されていた期間がある場合は、その任期を通算した期間が3月)以上の会計年度任用職員の親族(次に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当と認められるとき | 親族に応じ、次に掲げる連続する日数の範囲内の期間 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表及び次表において同じ。) | 10日 | |
父母 | 7日 | |
子 | 5日 | |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
孫又は兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |
祖父母の配偶者、配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |
おじの配偶者、おばの配偶者、配偶者のおじ又は配偶者のおば | 1日 | |
(4) 任期が6月(1会計年度の期間内に会計年度任用職員に任用されていた任期がある場合は、その任期を通算した期間が6月。以下この表において同じ。)以上の会計年度任用職員で、かつ、通常の1週間当たりの勤務日が3日以上とされる会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月までの期間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |
(5) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前から当該結婚の日の1月を経過するまでの期間内における連続する5日の範囲内の期間 | |
(6) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合、その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められたとき イ 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき ロ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | |
(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(8) 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日の範囲内の期間 | |
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
(11) 女性会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 | |
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間における5日の範囲内の期間 |
別表第4(第10条関係)
無給の特別休暇
事由 | 期間 |
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(2) 前号に掲げるもののほか、任期が6月以上の会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その間勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 一の年度において10日の範囲内の期間 |
(3) 会計年度任用職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内の時間(男性会計年度任用職員にあっては、子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号。)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間) |
(4) 女性会計年度任用職員の生理 | 必要と認められる期間 |
(5) 妊産婦である女性会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による母子保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(その養育する小学校就学前の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(7) 6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員が配偶者、父母、配偶者の父母その他町長が別に定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下この表において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(8) 初めて介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日から起算して93日を経過する日(以下この号において「当該日」という。)を超えて任命権者を同じくする職(以下この号において「特定職」という。)に引き続き在職することが見込まれる会計年度任用職員(当該日から6月を経過する日までの間にその任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである会計年度任用職員を除く。)が要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該会計年度任用職員が当該要介護者について介護休暇を使用したことがある場合にあっては、93日からその使用の状況を考慮して任命権者が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間 |
(9) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のため抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |