○庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月28日

規則第27号

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号。以下「任用等規則」という。)第3条第1項又は第6条第1項の規定により任命権者の定める勤務時間が一般給与条例第3条第1項に規定する職に該当する会計年度任用職員及び庄内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年庄内町条例第160号。以下「企業給与条例」という。)第4条に規定する会計年度任用企業職員(以下この条及び第14条において「会計年度任用企業職員」という。)をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 任用等規則第3条第1項又は第6条第1項の規定により任命権者の定める勤務時間が一般給与条例第2条第1項に規定する職員に該当する会計年度任用職員及び会計年度任用企業職員をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 一般給与条例第3条の規定によりフルタイム会計年度任用職員(任用等規則別表第1に規定する外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)を除く。)に支給する給料の額は、給料表(別表第1)に掲げる号給に応じた給料月額とする。ただし、任用等規則別表第1に規定する企業課保安員でフルタイム会計年度任用職員に該当するものに支給する給料の額は、町長が別に定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員に任用した者で給料表の適用を受けるものの同表に掲げる号給は、職種別基準表(別表第2)の基準号給の欄に掲げる号給とする。

(経験年数を有する場合の号給の特例)

第5条 給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員が、その任命する日の属する年度の前年度までにフルタイム会計年度任用職員の職又はパートタイム会計年度任用職員(一般職非常勤職員(庄内町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成28年庄内町規則第39号。以下「一般職任用規則」という。)第2条に規定する一般職非常勤職員をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の職で、当該任命しようとする職種別基準表に掲げる職種と同等と任命権者が認めるものに任用されていた年数(以下「経験年数」という。)を有する場合の号給は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる月数の合計を12月で除して得た数(1に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)に、当該各号に定める数を乗じて得た数(複数の職種等又は経験年数がある場合はその合計数)前条に規定する号給の号数を加算した数を号給とすることができる。ただし、職種別基準表の上限号給の欄に掲げる号給を超えることができない。

(1) フルタイム会計年度任用職員に任用された月数又はパートタイム会計年度任用職員に任用された通常の1週間当たりの勤務時間が30時間以上である月数の合計 4

(2) パートタイム会計年度任用職員に任用された通常の1週間当たりの勤務時間が25時間以上30時間未満である月数の合計 3

(3) パートタイム会計年度任用職員に任用された通常の1週間当たりの勤務時間が20時間以上25時間未満である月数の合計 2

(4) パートタイム会計年度任用職員に任用された通常の1週間当たりの勤務時間が15時間以上20時間未満である月数の合計 1

(特殊な経験を有する者等の号給等の決定の特例)

第6条 前条の規定による号給の決定において、特殊な知識、経験又は資格を有する者を任用する場合であって、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける常時勤務する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、任命権者がこれらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 任命権者が特に必要があると認めて会計年度任用職員を同一の任期内かつ同一の勤務時間内において任用等規則別表第1に掲げる複数の職を任命する場合は、前3条の規定にかかわらず、任命権者が当該会計年度任用職員の号給又は給料月額を別に定めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、一般給与条例第3条及び企業給与条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、常勤の職員の給与の支給の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当)

第8条 一般給与条例第3条及び企業給与条例第4条に規定するフルタイム会計年度任用職員(外国語指導助手を除く。)の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、それぞれ常勤の職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給対象)

第9条 一般給与条例第3条及び企業給与条例第4条の規定により期末手当を支給する対象となるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 任用等規則第3条又は第6条の規定により任命権者が定めた任期(以下「任期」という。)が6箇月以上で、6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)に在職する者

(2) 任期が6箇月未満で、次のいずれかに該当する者

 前会計年度の末日まで会計年度任用職員に任用され、その翌日から6月1日まで引き続きフルタイム会計年度任用職員に任用されている場合であって、前会計年度の末日を含む会計年度任用職員の任期と、6月1日に在職しているフルタイム会計年度任用職員の任期との合計が6箇月以上のとき。

 1会計年度の期間内における会計年度任用職員に任用されてから退職するまでの任期と、12月1日を含むフルタイム会計年度任用職員の任期との合計が6箇月以上の場合

2 前項の規定は、基準日前1箇月以内に任用等規則第13条本文の規定により退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、前項第1号中「6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)」とあるのは「退職した日又は死亡した日(以下この条及び次条において「特例基準日」という。)」と、同項第2号中「6月1日」及び「12月1日」とあるのは「特例基準日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額)

第10条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の在職期間(前条第1項に規定する任期又は任期の合計をいう。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、特例基準日)現在において当該フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料額とする。

3 前条及び前2項に規定するもののほか、期末手当の支給及び一時差止めについては、常勤の職員の期末手当の支給及び一時差止めの例による。

(フルタイム会計年度任用職員の日割り計算)

第11条 フルタイム会計年度任用職員に給料又は通勤手当を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの給料又は通勤手当の額は、日割計算(その通勤手当の計算期間の現日数から庄内町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年庄内町規則第26号。以下「勤務時間規則」という。)第3条に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割りによって計算することをいう。次条において同じ。)による額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料及び通勤手当の減額等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第10条第1項第2号に規定する無給の特別休暇を取得し、又は勤務時間規則第11条の規定による欠勤をした場合は、第3条から第7条までの規定により任命権者が定めた給料額からその勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料額を減額して給料を支給する。ただし、1日を単位として欠勤した場合は、日割計算による給料の額を減額して支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が1日を単位として欠勤した場合は、日割計算による通勤手当の額を減額して支給する。

3 前2項の規定により給料額又は通勤手当の額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給料額又は通勤手当があるときは、その給料額又は通勤手当の額からも減額することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第13条 前条第1項の規定により給料額を減額する場合の勤務1時間当たりの給料額は、常勤の職員が勤務しないときに当該勤務しない1時間につき減額する勤務1時間当たりの給与額の例による。

2 第8条において常勤の職員の例によりフルタイム会計年度任用職員に支給することとされる時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の基礎となる勤務1時間当たりの給料額については、常勤の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(企業給与条例第4条に規定する会計年度任用企業職員でパートタイム会計年度任用職員に該当するもの(以下「パートタイム会計年度任用企業職員」という。)にあっては給料)は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

(月額で報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬等)

第15条 一般給与条例第2条及び企業給与条例第4条の規定により月額で報酬及び給料を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額報酬等職員」という。)に支給する報酬及び給料(以下「報酬等」という。)の額は、次条において準用する第4条から第6条までの規定により決定した給料表に掲げる号給に応じた給料月額に、勤務時間規則第2条第2項の規定により任命権者が定めた当該月額報酬等職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、外国語指導助手の報酬の額は、外国語指導助手報酬表(別表第3)に定める報酬月額とし、任用等規則別表第1に規定する企業課保安員でパートタイム会計年度任用職員に該当するものに支給する給料の額は、町長が別に定める額とする。

第16条 第4条から第6条までの規定は、新たに月額報酬等職員に任用した者で給料表の適用を受けるものの号給について準用する。この場合において、第4条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、第5条中「フルタイム会計年度任用職員が」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員が」と、第6条中「給料月額」とあるのは「報酬等の月額」と読み替えるものとする。

(時間額及び日額で報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬等)

第17条 一般給与条例第2条及び企業給与条例第4条の規定により時間額で報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額報酬等職員」という。)となった者に支給する1時間当たりの報酬等の額(以下この条において「時間単位報酬等額」という。)は、当該時間額報酬等職員を同一の職の月額報酬等職員に任命したとした場合の第15条の規定による報酬等の額を基礎として算出する額とし、その算出については、常勤の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額の算出の例による。

2 一般給与条例第2条及び企業給与条例第4条の規定により日額で報酬等を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額報酬等職員」という。)となった者に支給する日額の報酬等の額は、時間単位報酬等額に勤務時間規則第4条第2項の規定により任命権者が割り振った当該日額報酬等職員の1日の勤務時間を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の割増報酬等)

第18条 勤務時間規則第4条又は第5条の規定によりあらかじめ割り振られた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(外国語指導助手を除く。以下この条において同じ。)には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬等額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては時間外勤務手当及び夜間勤務手当)として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第4項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日の勤務に係る割増報酬が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計(次号において「判定時間」という。)が7時間45分に達するまでの間にした勤務 100分の100

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、判定時間が7時間45分を超えてした勤務 100分の125

(3) 勤務時間規則第3条及び第5条の規定により割り振られた週休日に命じられてした勤務(勤務時間規則第6条の規定により割り振られた勤務時間を除く。) 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間規則第6条の規定により、あらかじめ勤務時間規則第4条及び第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、当該1週間につき38時間45分を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬等額に100分の25の割合を乗じて得た額を割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては時間外勤務手当。次項において「時間外勤務相当の割増報酬」という。)として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と時間外勤務相当の割増報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬等額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、時間外勤務相当の割増報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては時間外勤務手当及び夜間勤務手当)として支給する。

4 勤務時間規則第8条第1項に規定する休日において、同条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(同条第3項に規定する代替休日を取得する者を除く。)には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬等額に100分の135(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額を割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては休日勤務手当)として支給する。

5 正規の勤務時間以外の時間又は勤務時間規則第8条第1項に規定する休日の正規の勤務時間において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、4,400円(勤務時間が5時間未満の場合は、2,200円)を宿日直割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては宿日直手当)として支給する。

6 前5項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直に係る割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当)の支給については、常勤の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬等額)

第19条 前条の規定により月額報酬等職員及び日額報酬等職員に割増報酬(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては前条に規定する手当)を支給する場合の勤務1時間当たりの報酬等額については、常勤の職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務1時間当たりの給与額の例による。

2 第24条第1項の規定により月額報酬等職員の報酬等を減額する場合の勤務1時間当たりの報酬等額については、常勤の職員が勤務しないときに当該勤務しない1時間につき減額する勤務1時間当たりの給与額の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 一般給与条例第2条及び企業給与条例第4条に規定する期末手当は、任命権者が定めた任期が6箇月以上であって1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員に支給する。ただし、外国語指導助手には、支給しない。

2 前項の期末手当の支給については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、第9条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、第10条中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「期末手当基礎額」とあるのは「報酬等の月額(日額報酬等職員にあっては、基準日以前6箇月間におけるパートタイム会計年度任用職員の在職期間に支給された報酬等の1箇月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給)

第21条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から報酬等を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬等を支給する。

3 パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月(日額報酬等職員及び時間額報酬等職員についてはその日)まで報酬等を支給する。

4 月額報酬等職員に対し、前3項の規定により報酬等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬等額は、報酬等の計算期間の現日数から勤務時間規則第3条から第6条までに規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員(時間額報酬等職員を除く。)には、通勤に係る費用弁償(パートタイム会計年度任用企業職員にあっては通勤手当。以下「通勤費」という。)を支給する。

2 この規則に定めるものを除くほか、任命権者が定めた1週間当たりの通常の勤務日数が4日以上の月額報酬等職員に対する通勤費の支給要件、支給方法及び支給額については、常勤の職員の通勤手当の支給要件、支給方法及び支給額の例による。

3 任命権者が定めた1週間当たりの通常の勤務日数が4日未満の月額報酬等職員の通勤費の額は、町長が別に定める。

4 日額報酬等職員が、通勤のため交通機関又は自動車その他の交通用具を利用し往復することを常例とする場合であって、その往復に要する費用があるときは、町長が別に定める通勤費を支給する。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満の者には支給しない。

(通勤費の支給)

第23条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者には、その日から通勤費を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで通勤費を支給する。

3 月額報酬等職員に対し、前2項の規定により通勤費を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの通勤費の額は、通勤費の支給期間の現日数から勤務時間規則第3条から第6条までに規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等及び通勤費の支給日)

第24条 月額報酬等職員に対する報酬等及び通勤費は、その月の21日に支給する。

2 日額報酬等職員に対する報酬等及び通勤費は、勤務した日の属する月の翌月の15日に支給する。

3 前2項の規定により報酬等及び通勤費を支給する場合において、その支給日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日に支給するものとする。

4 時間額報酬等職員に対する報酬等の支給日は、町長が別に定める。

(月額報酬等職員の報酬等及び通勤費の減額等)

第25条 月額報酬等職員が、勤務時間規則第10条第1項第2号に規定する無給の特別休暇を取得し、又は勤務時間規則第11条の規定による欠勤をした場合は、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの報酬等額を減額して報酬等を支給する。ただし、1日を単位として欠勤した場合は、その事由が発生した日の属する報酬等の計算期間の現日数から勤務時間規則第3条から第6条までに規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算した報酬等額又は通勤費を減額して支給する。

2 前項の規定により報酬等額又は通勤費の額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される報酬等又は通勤費があるときは、その報酬等額又は通勤費の額からも減額することができる。

(端数計算)

第26条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給料額及び第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬等額を算定する場合並びに給料額、報酬等額、通勤手当の額及び通勤費の額の日割計算を行うに当たってそれぞれの1日当たりの給料額、報酬等額、通勤手当の額又は通勤費の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 給料額及び報酬等額を減額するときの基礎となる時間数を算定する場合において、当該給料の計算期間及び報酬等の計算期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬等額の特例)

2 この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において、一般職任用規則第3条に規定する職に任用されていた一般職非常勤職員で、施行日以後引き続き任用等規則第2条に規定する職に任用されている会計年度任用職員(この規則第2条第2号に規定するパートタイム会計年度任用職員に限る。)のうち、一般職非常勤職員に任用されていた職と会計年度任用職員に任用される職とが同等の場合であって、施行日にこの規則に基づき任命権者が定める会計年度任用職員の報酬等額が、施行日の前日を含む一般職任用規則に基づき支給された報酬額に満たない会計年度任用職員の報酬等額については、この規則第15条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(外国語指導助手の任期の合計の特例)

3 施行日の前日において、庄内町外国語指導助手設置規則を廃止する規則(令和2年庄内町教育委員会規則第8号)による廃止前の庄内町外国語指導助手設置規則(平成17年庄内町教育委員会規則第22号。以下この項において「廃止設置規則」という。)第5条の規定により任命されていた外国語指導助手で、施行日以後引き続き任用等規則別表第1に規定する外国語指導助手として任命されるものの施行日の前日を含む外国語指導助手の廃止設置規則に基づく任期は、この規則に基づき任命された外国語指導助手の任期とみなし、この規則別表第3を適用する。

(令和3年3月3日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

151,700円

31

198,200円

61

231,800円

91

251,900円

2

152,800円

32

199,900円

62

232,700円

92

252,400円

3

154,100円

33

201,300円

63

233,400円

93

252,700円

4

155,200円

34

202,900円

64

234,200円

94

253,000円

5

156,300円

35

204,400円

65

234,700円

95

253,300円

6

157,500円

36

205,800円

66

235,300円

96

253,600円

7

158,600円

37

207,100円

67

236,200円

97

253,900円

8

159,700円

38

208,400円

68

237,100円

98

254,200円

9

160,800円

39

209,600円

69

237,800円

99

254,500円

10

162,300円

40

210,800円

70

238,500円

100

254,800円

11

163,600円

41

212,100円

71

239,000円

101

255,100円

12

164,900円

42

213,500円

72

239,800円

102

255,400円

13

166,300円

43

214,600円

73

240,500円

103

255,700円

14

167,800円

44

215,900円

74

241,100円

104

256,000円

15

169,300円

45

216,900円

75

241,800円

105

256,300円

16

171,000円

46

218,300円

76

242,400円

106

256,600円

17

172,200円

47

219,400円

77

243,100円

107

256,900円

18

173,600円

48

220,600円

78

243,800円



19

175,000円

49

221,800円

79

244,500円



20

176,400円

50

222,800円

80

245,100円



21

177,900円

51

223,500円

81

245,700円



22

180,400円

52

224,600円

82

246,300円



23

183,000円

53

225,800円

83

247,000円



24

185,600円

54

226,700円

84

247,700円



25

188,100円

55

227,500円

85

248,200円



26

189,900円

56

228,300円

86

249,000円



27

191,400円

57

229,000円

87

249,700円



28

193,100円

58

229,700円

88

250,400円



29

194,700円

59

230,500円

89

251,000円



30

196,300円

60

231,300円

90

251,500円



別表第2(第4条、第5条関係)

職種別基準表

職種

基準号給

上限号給

自動車運転手

28

48

自動車管理業務員

22

42

文書法制相談員

32

52

移住コーディネーター

20

40

まちづくりセンター主事

14

34

交通安全専門指導員

14

34

危機管理専門員

32

52

風車村村長

32

52

電気主任技術者

14

34

納税相談員

32

52

窓口業務員

14

34

母子保健コーディネーター

38

58

児童発達支援コーディネーター

38

58

子育て支援員

24

44

子ども家庭支援員

38

58

学童支援員

22

42

看護師

38

58

介護認定調査員

28

48

道路維持管理人

28

48

除雪作業員

87

107

農業経営改善相談員

32

52

雇用産業活性化支援員

32

52

学習支援員

70

90

特別支援学級講師

36

56

スクールソーシャルワーカー

70

90

教育相談専門員

36

56

部活動指導員

70

90

幼稚園教諭

28

48

学校業務員

16

36

司書

18

38

学芸員

24

44

事務補助員

1

9

保育補助員

有資格

18

30

学童研修終了

12

24

無資格

4

12

調理補助員

有資格

14

26

無資格

1

9

野外活動指導員

4

12

管理人

1

9

その他補助員

1

9

別表第3(第15条関係)

外国語指導助手報酬表

任用の区分

報酬月額

任用1年目(任用等規則第3条第1項及び第6条の規定により定められた任期の合計が12箇月までの期間をいう。)

280,000円以内

任用2年目(任用等規則第3条第1項及び第6条の規定により定められた任期の合計が12箇月を超え24箇月までの期間をいう。)

300,000円以内

任用3年目(任用等規則第3条第1項及び第6条の規定により定められた任期の合計が24箇月を超え36箇月までの期間をいう。)

325,000円以内

任用4年目及び5年目(任用等規則第3条第1項及び第6条の規定により定められた任期の合計が36箇月を超え60箇月までの期間をいう。)

330,000円以内

庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月28日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月28日 規則第27号
令和3年3月3日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第12号
令和4年9月21日 規則第46号
令和5年2月1日 規則第2号