○庄内町企業課保安員の服務等に関する規程
令和2年3月31日
訓令第13号
庄内町企業課保安員設置規程(平成17年庄内町訓令第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号。次条及び第5条において「任用等規則」という。)第16条の規定により、企業課保安員(以下「保安員」という。)の職務、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 保安員は、保安員証を毀損し、又は亡失したときは、速やかに報告をし、保安員証の再交付を受けなければならない。
3 保安員は、任用等規則第3条第1項又は第6条第1項の規定により町長が定めた任期が満了したときは、速やかに保安員証を返還しなければならない。
(勤務時間及び週休日の割振り)
第3条 企業課長は、庄内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年庄内町規則第26号)第5条第1項の規定により、1月ごとに週休日及び勤務時間の割振りを定め、その月の初日の10日前までに保安員に通知するものとする。
(職務)
第4条 保安員の職務は、次のとおりとし、その職務の遂行に当たっては、保安員証を常に携行しなければならない。
(1) 水道事業及びガス事業の施設の保全並びに当該施設内外の巡視及び清掃に努めるとともに、機械装置の運転操作、点検及び監視を行い、町長が別に定める時間に計器等の記録をすること。
(2) 火災その他の災害が発生したときは、速やかに町長が別に定める保安待機勤務に従事する職員に報告し、指示を受けるとともに、状況に応じこれに対処すること。
(3) 水道使用者又はガス使用者からの異常等の通報があった場合には、現場の状況を確認し、状況に応じこれに対処すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が保安上必要と認める事項に関すること。
(服務)
第5条 保安員は、任用等規則第8条に規定するもののほか、水道使用者、ガス使用者及び来庁者等に対しては、丁寧に対応し、礼を失することのないよう努めなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。