○庄内町温水プール改修工事等支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における温水プールの運営の安定を目的として、株式会社イグゼあまるめ(次条及び第3条において「イグゼあまるめ」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、庄内たがわ農業協同組合(以下この条において「庄内たがわ農協」という。)とイグゼあまるめとの間に締結する温水プール施設及び設備の賃貸借契約(次条及び第4条において「賃貸借契約」という。)に基づきイグゼあまるめが庄内たがわ農協に令和2年度から令和15年度までの各年度に支払う賃借料のうち、庄内たがわ農協が令和2年度に実施する温水プール施設及び設備に係る改修工事の費用に相当するもの(次条及び第4条において「改修工事費相当の賃借料」という。)とする。

(補助対象期間及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる期間は、令和2年度から令和15年度までとする。

2 補助金の額は、イグゼあまるめが賃貸借契約の契約期間内に支払った改修工事費相当の賃借料の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 賃貸借契約の契約書の写し

(2) 補助金の交付を申請する年度における改修工事費相当の賃借料を支払ったことを証する書類

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町温水プール改修工事等支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
令和2年3月31日 告示第56号