○庄内町温水プール改修工事等支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における温水プールの運営の安定を目的として、株式会社イグゼあまるめ(次条及び第3条において「イグゼあまるめ」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象期間及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、令和2年度から令和15年度までとする。
2 補助金の額は、イグゼあまるめが賃貸借契約の契約期間内に支払った改修工事費相当の賃借料の額とする。
(交付申請)
第4条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 賃貸借契約の契約書の写し
(2) 補助金の交付を申請する年度における改修工事費相当の賃借料を支払ったことを証する書類
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。