○庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱

令和2年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町と町民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため、行政事務に協力する自治会等の代表者を区長に委嘱し、町行政の円滑な運営を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(区長の委嘱)

第2条 町長は、別表に掲げる町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次条及び第5条において「自治会等」という。)が推薦する者を区長に委嘱するものとする。

2 区長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠による場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(区長の推薦)

第3条 自治会等は、前条第1項の規定により当該自治会等の代表者を区長に推薦する場合は、区長推薦書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(活動)

第4条 区長は、次に掲げる活動をとおして町行政の円滑な運営に協力するものとする。

(1) 町の告知、指示又は連絡事項を速やかに担当自治会住民に周知徹底すること。

(2) 随時担当自治会と町との連絡を緊密にし、町行政の円滑な運営に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町行政の円滑な運営を図るために町長が必要と認める事項に関すること。

(謝金)

第5条 町長は、区長に対して予算の定めるところにより、謝礼を支給する。

(庶務)

第6条 区長に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

学区等及び自治会等の区分

第1学区

表町 猿田町 和光町 興野 館 南口 長畑 下朝丸 梵天町 松陽 落合 家根合 高田麦 宮曽根 杉浦 久田 深川 西野

第2学区

駅前 東一番町 上朝丸 緑町 幸町 常万 余目新田 上堀野 中堀野 大野 田谷 西小野方 近江新田 吉岡 生三 島田 払田 茗荷瀬

第3学区

仲町 御殿町 茶屋町 廿六木 提興屋 槇島 千河原 平岡 榎木 跡 下堀野 福原

第4学区

廻館 南野 古関 沢新田 連枝 赤渕新田 小出新田 堤新田 前田野目 福島 大真木 返吉 京島 新田目 本小野方 吉方 西袋 南興屋 中野 南野新田 主殿新田

狩川地区

東興野 荒鍋 出川原 緑町 今岡 上幅 囲町 貢地目 下幅 吹払 栄町 西興野 烏町 馬場 添津 三ケ沢 千本杉 桑田 旭町 東本町 新広町

清川地区

興屋 中島 生繰沢 片倉 上荒宿 南町 荒宿 川端 本町 裏町 新屋敷 新町 駅前 幸町

立谷沢地区

瀬場 大中島 新田 工藤沢 科沢 木ノ沢 中村 鉢子 大平 松野木 肝煎

画像

庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱

令和2年4月1日 告示第99号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第99号
令和3年12月1日 告示第259号