○庄内町私的二次救急病院救急体制確保補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における救急医療体制を確保するため、町内の救急医療を実施する救急病院に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、町内に所在する病院で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次条及び第6条において「私的二次救急病院」という。)とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により山形県が定める傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(平成23年4月1日策定)の医療機関リストに掲載されている病院(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関を除く。)であること。

(2) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により山形県知事が救急病院として告示した病院(特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第4条第1項第1号の表第38号の規定により総務大臣が認めたものに限る。)であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、私的二次救急病院が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項に規定する救急隊により搬送された町内に居住する傷病者を、規則第4条の規定による交付の申請を行う日の属する年度に受入れた人数(次条において「受入人数」という。)に1万3,000円を乗じて得た額以内で、予算に定める額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、私的二次救急病院救急体制確保補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、交付の申請を行う日の属する年度の3月31日まで町長に提出しなければならない。

(1) 救急搬送傷病者受入人数報告書(様式第2号)

(2) 救急医療の受入れ体制の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、私的二次救急病院救急体制確保補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた私的二次救急病院が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町私的二次救急病院救急体制確保補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第121号

(令和4年1月1日施行)