○庄内町私的二次救急病院救急体制確保補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における救急医療体制を確保するため、町内の救急医療を実施する救急病院に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項の規定により山形県が定める傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(平成23年4月1日策定)の医療機関リストに掲載されている病院(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関を除く。)であること。
(2) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定により山形県知事が救急病院として告示した病院(特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第4条第1項第1号の表第37号の規定により総務大臣が認めたものに限る。)であること。
(1) 救急搬送傷病者受入人数報告書(様式第2号)
(2) 救急医療の受入れ体制の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた私的二次救急病院が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月1日告示第219号)
この要綱は、公布の日から施行する。