○庄内町災害・経営安定対策資金(令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策資金)利子補給金交付要綱

令和2年6月10日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然災害又は経営環境の変化等により農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を支援するため、農林漁業者が山形県災害・経営安定対策資金融通措置要綱(平成25年3月25日付け農政第1129号農林水産部長通知。以下「措置要綱」という。)に基づき経営の維持安定に必要な資金の貸付けを受けた場合に、当該資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内でその資金に係る災害・経営安定対策資金(令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策資金)利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、措置要綱、山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金交付要綱(平成26年9月18日付け農政第638号山形県農林水産部長通知)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第7条及び第9条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

(3) 銀行その他の金融機関

(対象資金)

第3条 利子補給金の交付対象となる資金は、措置要綱第3(1)に規定する山形県災害・経営安定対策資金の経営安定資金で令和2年の新型コロナウイルス感染症対策についての山形県災害・経営安定対策資金融通措置要綱の適用に関する要綱(令和2年5月1日付け農担第128号山形県農林水産部長通知)第1に規定する令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策資金(以下「本資金」という。)とし、農林漁業経営の維持に必要な資金であって、この要綱の施行日から令和3年6月30日までに融資機関から貸付けを受けるものとする。

(対象期間)

第4条 利子補給金の交付対象となる期間(第13条において「対象期間」という。)は、本資金の貸付けを受けた日から起算して5年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。

(対象者)

第5条 利子補給金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する農林漁業者(農林漁業を営む者で年間の総所得の5割以上を農業に依存しているものをいい、町内に所在する法人を含む。)であること。

(2) 措置要綱第7の2(1)の規定により融資機関が本資金の貸付けを適当と認め、かつ、町長が同(2)の規定により融資機関から提出された山形県災害・経営安定対策資金利子補給承認申請書(措置要綱様式第1号)を審査し、利子補給を承認することが適当と認め、山形県災害・経営安定対策資金利子補給承認書(措置要綱様式第2号。第7条において「利子補給承認書」という。)により当該融資機関の長にその旨を通知したものであること。

(3) 町税等(個人にあっては国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(第9条において「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日までの期間(同条において「下期」という。)の各期間について、それぞれ算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、0.8パーセントで計算した金額の合計額とする。この場合において、当該利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の条件)

第7条 規則第6条第2項の規定により町長が付する条件は、次のとおりとする。

(1) 融資機関は、措置要綱第7の2(2)の規定により利子補給承認書の交付を受けた後、当該利子補給の承認を受けた者(以下「借入者」という。)の都合等により貸付条件等の変更を認めようとする場合は、山形県災害・経営安定対策資金利子補給変更承認申請書(措置要綱様式第7号。以下この条において「利子補給変更承認申請書」という。)を町長に提出すること。

(2) 融資機関は、本資金の貸付けを実行したときは山形県災害・経営安定対策資金貸付実行者一覧表(措置要綱様式第4号)を貸付実行日の属する月の翌月10日まで町長に提出するものとし、次項の規定により利子補給金に係る貸付けの償還期限等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に報告すること。

(3) 本資金の借入れを希望する者は、措置要綱第7の1の規定により借入申込書を融資機関に提出する場合は、速やかに税務資料閲覧同意書(様式第1号)を町長に提出すること。

2 町長は、利子補給変更承認申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利子補給の変更を承認することが適当と認めるときは山形県災害・経営安定対策資金利子補給変更承認書(措置要綱様式第8号)により、利子補給の変更を承認することが適当でないと認めるときはその理由を付した文書により当該融資機関の長にその旨を通知するものとする。

(利子補給契約の締結)

第8条 町長は、措置要綱第9の1の規定によりあらかじめ庄内町災害・経営安定対策資金(令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策資金)利子補給契約書(様式第2号)を融資機関との間で締結するものとする。

2 借入者は、措置要綱に基づく本資金の借入れの申込み及び前項の規定による利子補給契約に基づき、融資機関に対し町が交付する利子補給金の申請、請求及び受領の手続に関する権限を委任するものとする。

3 町長は、第1項の規定による利子補給契約に基づき融資機関に利子補給金を交付したときは、借入者に当該利子補給金が交付されたものとみなす。

(交付申請)

第9条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、上期に係るものについては7月31日とし、下期に係るものについては翌年の1月31日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 償還実績一覧表(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利子補給金の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、利子補給の承認を取り消し、その理由を付した文書により融資機関の長にその旨を通知するものとする。

(1) 借入者が、その借入金を措置要綱第5の2に規定する資金使途以外の目的に使用した場合

(2) 借入者が、農林漁業経営を中止した場合

(3) 借入者の借入申込書等に不実記載が認められた場合

2 融資機関は、前項に掲げる事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

(利子補給金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により利子補給承認の取消しを行った場合は、これ以降融資機関に対し、その借入者への貸付けに係る利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部が適当でないと認める場合は、速やかに支払われた利子補給金の返還を請求するものとする。

2 町長は、融資機関がその責に帰すべき事由によりこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

3 利子補給金の返還請求を受けた融資機関は、返還すべき利子補給金を速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。

(調査等)

第12条 町長は、利子補給金に関し必要があると認めるときは、借入者若しくは融資機関から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(帳簿の備付等)

第13条 融資機関は、利子補給金に係る本資金の融資に関する帳簿、書類等を、対象期間の末日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年1月25日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年6月9日告示第171号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この要綱の令和3年6月9日以後に町長が利子補給金の認定をした本資金について適用し、同日前までに貸付決定が行われた本資金については、なお従前の例による。

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庄内町災害・経営安定対策資金(令和2年からの新型コロナウイルス感染症対策資金)利子補給金…

令和2年6月10日 告示第144号

(令和3年6月9日施行)