○庄内町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
令和2年7月31日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザの発症及び重症化を予防するため、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定するインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条に規定するものを除く。)とする。
(1) 予防接種を実施する日において満65歳以上の者
(2) 予防接種を実施する日において満60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則第2条の4に規定する心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(予防接種の実施医療機関、実施期間及び回数)
第3条 予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。
2 予防接種を実施する期間(以下この条及び次条において「実施期間」という。)は、町長が別に定める期間とする。
3 この要綱に基づく予防接種を受けることができる回数は、実施期間内において1人につき1回とする。
(費用負担)
第5条 町の負担する額(以下この条及び次条において「町負担額」という。)は1,700円とし、予防接種を受けた者は、接種者負担額(予防接種費用から町負担額を差し引いた額をいう。)を実施医療機関に支払うものとする。ただし、町長は、接種希望者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、その予防接種費用の全額を負担することができる。
2 町長は、実施医療機関から提出された請求書の内容を審査し、第3条第1項に規定する委託契約に適合すると認めるときは、当該実施医療機関に委託料として町負担額を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月12日告示第215号)
この要綱中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第150号)
この要綱は、公布の日から施行する。