○庄内町地域おこし協力隊定着支援補助金交付要綱
令和2年12月9日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年庄内町告示第176号。次条及び第3条において「設置要綱」という。)に基づく地域おこし協力隊の隊員(設置要綱第4条の規定により連続して3年の委嘱期間が満了する隊員に限る。以下「隊員」という。)が、委嘱期間満了後も引き続き本町に定着し、地域の活性化に資する活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する隊員とする。
(2) 隊員及び当該隊員と同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において「同居親族」という。)が、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
(3) 隊員が、国又は地方公共団体の職員(任期の定めのない職員に限る。)でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、隊員が基準日から起算して2年を経過する日まで本町に定着し、かつ、補助金の交付を受ける期間、町内において行われる地域の活性化に資する活動で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 設置要綱第2条に規定する地域協力活動と同一の趣旨の活動であること。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動でないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が地域の活性化に資すると認める活動であること。
(交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、基準日以後最初に補助金を交付した日の属する月から起算して2年を経過する月の前月までとする。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容の審査及び隊員との面談を行い、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付を決定するものとする。
(概算払)
第9条 町長は、補助金を月ごとの概算払により交付することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(1) 基準日から起算して2年に満たない期間内に本町に定着しなくなったとき 既に交付された補助金の2分の1に相当する額
(2) 前号に掲げるもの以外のとき 既に交付された補助金の全額
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。