○庄内町公職選挙執行規程

令和2年12月18日

選挙管理委員会告示第13号

庄内町公職選挙執行規程(平成17年庄内町選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 投票(第4条・第5条)

第3章 選挙事務所(第6条・第7条)

第4章 自動車及び拡声機の表示等(第8条―第11条)

第5章 選挙運動用ビラの届出及び証紙(第12条―第14条)

第6章 ポスター掲示場(第15条―第19条)

第7章 文書図画の撤去(第20条)

第8章 新聞広告(第21条)

第9章 個人演説会等(第22条―第29条)

第10章 標旗及び腕章(第30条―第32条)

第11章 選挙公報(第33条―第43条)

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第44条―第49条)

第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第50条―第55条)

第14章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、庄内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、法の規定により委員会が所管すべき選挙について適用する。ただし、第5条及び第9章の規定は、衆議院議員、参議院議員並びに山形県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(定義)

第3条 この規程において「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

2 この規程において「候補者」とは、町の議会議員及び町長の選挙の候補者をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により委員会が定める町の議会議員及び町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(郵便等をもって投票用紙等を発送する日)

第5条 令第53条第1項(令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、令第59条の4第4項及び令第59条の5の4第7項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示日の前2日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置、届出等)

第6条 令第108条第1項に規定する選挙事務所の設置の届出に係る文書は、選挙事務所設置届(様式第2号)によるものとし、同条第3項に規定する選挙事務所の異動の届出に係る文書は、選挙事務所異動届(様式第3号)によるものとする。

2 令第108条第2項に規定する推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動した場合における候補者の承諾を得たことを証明する書面は、設置にあっては選挙事務所設置承諾書(様式第4号)によるものとし、異動にあっては選挙事務所異動承諾書(様式第4号)によるものとし、同項後段に規定する推薦届出者が数人あるときの代表者である旨の書面は、推薦届出者代表者証明書(様式第5号)によるものとする。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第7条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第6号)をその設置者に送付して行うものとする。

第4章 自動車及び拡声機の表示等

(自動車及び拡声機の表示)

第8条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車及び拡声機について委員会が定める表示は、自動車にあっては選挙運動用自動車表示板(様式第7号)によるものとし、拡声機にあっては選挙運動用拡声機表示板(様式第8号)によるものとする。

2 前項の選挙運動用自動車表示板及び選挙運動用拡声機表示板(以下この章においてこれらを「表示板」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第9条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面に、拡声機にあっては送話口の下部その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第10条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、表示板再交付申請書(様式第9号)により委員会に申請しなければならない。

2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請により表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨を記載して、これを申請した者に交付する。

(表示板の返還)

第11条 候補者は、候補者であることを辞したとき、死亡したとき、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下されたとき、法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至ったとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返還しなければならない。

第5章 選挙運動用ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第12条 法第142条第1項第7号の規定により候補者が頒布するビラ(以下この条及び次条において「選挙運動用ビラ」という。)の委員会への届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第10号)に選挙運動用ビラの見本(記載内容が同一であるものにつき、それぞれ1枚)を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第13条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙(次条において「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、様式第11号によるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙の交付手続等)

第14条 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラ証紙交付申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

2 選挙運動用ビラ証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第6章 ポスター掲示場

(掲示場の様式)

第15条 庄内町議会議員及び町長の選挙ポスター掲示場設置条例(平成17年庄内町条例第26号)第2条第1項の規定により設置するポスター掲示場(以下この章において「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、様式第13号により作製するものとする。

2 ポスター掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 ポスター掲示場の区画に表示する番号は、ポスター掲示場の右端の最上欄を1とし下欄の方向へ順に、以下左端の方向へ同様に順次区画の総数までの一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第16条 候補者は、ポスター掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(次条及び第18条において「ポスター」という。)を掲示する場合は、当該候補者の立候補の届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。

(掲示の始期)

第17条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項に規定する候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。

(掲示場の管理)

第18条 委員会は、ポスター掲示場の施設の管理については、善良なる管理者の注意をもって当たらなければならない。

2 委員会は、ポスターが第16条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。

3 前項の場合において、候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、そのポスターを撤去することができる。

4 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至った旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなった者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。

5 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修するとともに、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めた場合は、関係候補者に対してその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合の告示)

第19条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設置しない場合においては、直ちに様式第14号により告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

第7章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第20条 法第147条又は法第201条の14第2項の規定による文書図画の撤去の命令は、撤去命令書(様式第15号)をその掲示責任者に送付して行うものとする。

2 前項の規定による命令の際の警察署長に対する通報は、文書図画の撤去命令について(様式第16号)により行うものとする。

第8章 新聞広告

(新聞広告掲載手続)

第21条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第17号)を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項に規定する新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

第9章 個人演説会等

(個人演説会等の開催申出の処理)

第22条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この章において「個人演説会等」という。)の開催の申出があったときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、個人演説会等開催申出処理簿(様式第18号)に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第23条 令第114条第1項の規定により委員会が候補者(衆議院議員、参議院議員並びに山形県の議会議員及び知事の選挙の候補者をいう。)、候補者届出政党(法第86条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)(以下この章において「候補者等」という。)に対し行う個人演説会等を開催することができない旨の通知は、個人演説会等の開催不能について(通知)(様式第19号)によるものとする。

(施設管理者に対する個人演説会等の開催申出の通知)

第24条 令第115条の規定により委員会が個人演説会等の施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)に対し行う通知は、個人演説会等の開催申出について(通知)(様式第20号)によるものとする。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第25条 令第117条第1項の規定により管理者が委員会及び候補者等に対し行う個人演説会等の開催の可否に関する通知は、個人演説会等開催の可否について(通知)(様式第21号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第26条 令第118条の規定により委員会が管理者に施設の使用予定表の提出を求めた場合は、個人演説会等の施設の使用予定表の提出について(様式第22号)により提出するものとする。

2 管理者は、前項の予定表に変更があった場合は、その都度委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度等及び費用額の承認)

第27条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催に必要な設備の程度その他施設の使用について委員会の承諾を得ようとするとき、又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額について委員会の承認を得ようとするときは、個人演説会等の施設の設備の程度等及び納付すべき費用の額の承認について(様式第23号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承諾又は承認を得たときは、同項に規定する様式に準じて公表しなければならない。

(個人演説会等の施設使用の制限)

第28条 候補者等は、令第119条第2項の規定による施設の使用に関する定めに従って使用しなければならない。

2 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。

3 管理者は、候補者等が法令又はこの章の規定に違反して使用したときは、その使用を取り消すことができる。

(演説会場の引渡し)

第29条 候補者等は、個人演説会等を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。

2 候補者等が令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のため必要な設備をしたときは、当該個人演説会等の使用後直ちに原状に回復しなければならない。

第10章 標旗及び腕章

(街頭演説のための標旗)

第30条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説のための標旗は、街頭演説用標旗(様式第24号)によるものとする。

(選挙運動用自動車に乗車する者及び街頭演説における選挙運動員の腕章)

第31条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、乗車用腕章(様式第25号)によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、選挙運動員用腕章(様式第26号)によるものとする。

(準用)

第32条 第8条第2項第10条及び第11条の規定は、前2条に規定する標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項の選挙運動用自動車表示板及び選挙運動用拡声機表示板(以下この章においてこれらを「表示板」という。)」とあり、第10条及び第11条中「表示板」とあるのは「街頭演説用標旗、乗車用腕章及び選挙運動員用腕章」と読み替えるものとし、関係する様式について当該読替えを準用する。

第11章 選挙公報

(掲載文の申請)

第33条 候補者が庄内町選挙公報発行条例(平成17年庄内町条例第27号。第37条及び第38条において「公報発行条例」という。)第3条第1項の規定による選挙公報(以下この章において「選挙公報」という。)への氏名等の掲載の申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第27号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一のものに限る。)を添えて、当該選挙の期日の告示の日に委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、その選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景のおおむね縦10.5センチメートル、横8センチメートルの写真を用いるものとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第34条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(以下この条及び次条において「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

3 写真欄以外の掲載文には、写真を掲載することができない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(令第89条第5項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)並びに所属党派名(無所属を含む。)、年齢、生年月日及び職業以外は、記載することができない。

5 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及びアルファベットその他の文字以外は、使用することができない。

(図等の面積制限)

第35条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第36条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合又は第39条の規定により印刷するときにおいて文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対して、当該掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第37条 候補者は、公報発行条例第3条第1項の規定による選挙公報への氏名等の掲載の申請を撤回しようとするときは選挙公報撤回申請書(様式第28号)により、既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは選挙公報掲載文修正(掲載写真取換)申請書(様式第29号)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回、修正又は取替えの申請は、第33条第1項の規定による申請期限後においては、これをすることができない。

(選挙公報掲載順序決定のくじ)

第38条 委員会は、公報発行条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第39条 選挙公報の様式及び掲載文を掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第40条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第41条 選挙公報掲載の申請をした候補者が死亡し、候補者であることを辞し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定に該当するに至ったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載は行わない。ただし、選挙公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。

(掲載文の処理)

第42条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第37条第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。

(選挙公報の正誤)

第43条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示により訂正するものとする。

第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第44条 候補者又は推薦届出者が法第180条第3項の規定により行う出納責任者の選任の届出は、出納責任者選任届出書(様式第30号)によるものとし、第182条第1項の規定により行う出納責任者の異動の届出は、出納責任者異動届出書(様式第31号。以下この条においてこれらを「選任等届出書」という。)によるものとする。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始の届出は、出納責任者職務代行開始届出書(様式第32号)によるものとし、同条第4項の規定による出納責任者の職務代行を終止した場合の届出は、出納責任者職務代行終止届出書(様式第33号)によるものとする。

3 法第180条第4項(法第182条第1項及び法第183条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により推薦届出者が出納責任者を選任した場合において、第1項の規定による届出に添付する候補者の承諾を得たことを証すべき書面は出納責任者選任(異動)承諾書(様式第34号)によるものとし、推薦届出者が数人あるときの代表者たることを証すべき書面は、推薦届出者代表者証明書(様式第5号)によるものとする。

(報告書の要旨の公表)

第45条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(次条及び第47条において「収支報告書」という。)の要旨の公表の方法は、委員会の告示により行うものとする。

(収支報告書の閲覧請求)

第46条 法第192条第4項の規定による収支報告書の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による閲覧の請求は、委員会事務局において執務時間中にしなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第47条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、委員会の指示に従い、その指示する場所において執務時間中に閲覧しなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 委員会は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第48条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円(1日につき3,000円)

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第179条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(後援団体に関する寄附等の禁止の期間に係る選挙事由発生の告示様式)

第49条 法第199条の5第4項第3号及び第6号の規定により後援団体(法第199条の5第1項に規定する後援団体をいう。第51条及び第54条において「後援団体」という。)に関する寄附等の禁止の期間に係る任期満了以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、様式第35号により行うものとする。

第13章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票の様式、有効期間等)

第50条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票(以下この章において「証票」という。)は、様式第36号によるものとする。

2 証票の有効期間は、委員会が別に定めるところによる。

3 前項に規定する証票は、法第143条第16項第1号の立札及び看板の類の表面の外部から見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(証票の交付申請)

第51条 前条の規定による証票の交付を申請しようとする者は、候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条及び第54条において「候補者等」という。)にあっては証票交付申請書(候補者等用)(様式第37号)により、候補者等に係る後援団体にあっては証票交付申請書(後援団体用)(様式第38号)により郵送によることなく委員会に提出しなければならない。

(証票の交付等)

第52条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、証票交付台帳(様式第39号)に必要な事項を記載するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動の届出)

第53条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者(次条において「証票交付済者」という。)は、第51条に規定する証票交付申請書に記載された事項に異動があったときは、速やかにその旨を異動届(様式第40号)により委員会に届け出なければならない。

(証票廃棄の届出)

第54条 証票交付済者は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなったときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあっては証票廃棄届出書(候補者等用)(様式第41号)により、後援団体にあっては証票廃棄届出書(後援団体用)(様式第42号)により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第55条 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。

第14章 雑則

(その他)

第56条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

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庄内町公職選挙執行規程

令和2年12月18日 選挙管理委員会告示第13号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月18日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第23号