○庄内町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年2月18日

条例第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係る商工金融対策事業に充てるため、庄内町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の設置目的とする事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

庄内町新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年2月18日 条例第1号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年2月18日 条例第1号