○庄内町学校適正規模・適正配置審議会条例
令和3年3月16日
条例第14号
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、答申するものとする。
(1) 学校の適正規模に関すること。
(2) 学校の適正配置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 未就学児又は学校の児童若しくは生徒の保護者 4人
(2) 保育所、幼稚園又は学校を代表する者 4人
(3) 学校運営協議会の委員 6人
(4) 識見を有する者 2人以内
(5) 公募による者 1人以内
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。