○庄内町学校適正規模・適正配置審議会条例

令和3年3月16日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により、庄内町立小学校及び中学校(次条及び第3条において「学校」という。)の適正規模及び適正配置に関する方針を策定するため、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に庄内町学校適正規模・適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、答申するものとする。

(1) 学校の適正規模に関すること。

(2) 学校の適正配置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 未就学児又は学校の児童若しくは生徒の保護者 4人

(2) 保育所、幼稚園又は学校を代表する者 4人

(3) 学校運営協議会の委員 6人

(4) 識見を有する者 2人以内

(5) 公募による者 1人以内

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

庄内町学校適正規模・適正配置審議会条例

令和3年3月16日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月16日 条例第14号