○庄内町国際交流協会交付金交付要綱

令和3年3月16日

告示第27号

庄内町国際交流協会交付金交付規程(平成17年庄内町告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域社会の国内及び国外との交流並びに国際理解の推進を図るため、これらの事業を実施する庄内町国際交流協会(以下「協会」という。)に対し、予算の範囲内で国際交流協会交付金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等及び交付対象経費の算定基準)

第2条 交付金の交付対象となる事業等(以下「交付対象事業等」という。)は、次のとおりとし、交付金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及びその算定基準は、別表のとおりとする。

(1) 国際理解事業

(2) 研修事業

(3) 南三陸町との相互交流事業(訪問事業)

(4) 南三陸町との相互交流事業(招へい事業)

(5) 協会の事務局費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に定める交付対象経費の算定基準により算定した額の合計額とする。この場合において、当該交付金の額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する交付申請書は、国際交流協会交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 交付対象経費の10分の2以上の減及び交付対象経費の増を伴う変更

(2) 実施団体又は交流の相手側の変更

2 規則第6条第1項第1号の規定により交付対象事業等の内容若しくは交付対象経費の配分を変更し、又は交付対象事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、国際交流協会交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条に規定する交付金の交付の決定の通知は、国際交流協会交付金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、国際交流協会交付金実績報告書(様式第6号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、交付対象事業等が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 協会は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、国際交流協会交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第9条 規則第14条に規定する交付金の額の確定通知は、国際交流協会交付金交付額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 事業の実施方法が不適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が交付金の交付の目的に反すると認めるとき。

(調査等)

第11条 町長は、交付金に関し必要があると認めるときは、協会から報告若しくは書類の提出を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象事業等

交付対象経費の算定基準

(1) 国際理解事業

国際理解事業に要する経費とし、当該事業に伴う収入額を控除した額とする。

(2) 研修事業

次に掲げる研修の区分に応じ、それぞれ次に掲げる経費及び額とする。

イ 国内研修(県内又は隣県) 交通費及び宿泊費の5%以内の額

ロ 国内研修(イを除く) 交通費及び宿泊費の4%以内の額

ハ 海外研修 交通費及び宿泊費の3%以内の額

(3) 南三陸町との相互交流事業(訪問事業)

訪問事業に要する経費とし、当該事業に伴う収入額を控除した額とする。

(4) 南三陸町との相互交流事業(招へい事業)

招へい事業に要する次に掲げる経費(交流の相手側で負担する現地滞在費を除く。)とする。

イ 交通費 実費に相当する額とし、20万円を限度とする。

ロ 謝礼 役務等の提供の度合を勘案して算定する。

ハ その他実費が明確な経費は、当該実費に相当する額

(5) 協会の事務局費

協会が定める庄内町国際交流協会職員の任用等に関する規則に基づき支給される人件費及び協会の運営に要する経費とする。

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事業

事業に要する経費とし、当該事業に伴う収入額を控除した額とする。

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庄内町国際交流協会交付金交付要綱

令和3年3月16日 告示第27号

(令和4年1月1日施行)