○庄内町電動三輪車等購入費補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第35号

庄内町電動三輪車等購入費補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の外出を容易にし、生活範囲の拡大を図るため、電動三輪車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の3に規定する原動機を用いる身体障害者用の車椅子で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の5に規定する基準に該当する三輪又は四輪のものをいう。以下同じ。)を購入する高齢者等に対し予算の範囲内で電動三輪車等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(第4条において「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定するものをいう。)の交付を受けていない者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)である者を除く。

(1) 満70歳以上の者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その対象となる障害の種別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める下肢障害に該当するものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(第7条において「補助対象事業」という。)は、電動三輪車等を町内業者(庄内町商工会に加入し、町に法人町民税を納付している法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。)から購入する事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、電動三輪車等の購入に要する経費の2分の1に相当する額とし、その限度は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 交付の申請をする日の属する年度(4月から6月までの間に申請をする場合にあっては、前年度。次条において「申請年度」という。)において、補助対象者(その者を扶養(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第8号に規定する控除対象配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、同法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者としている場合を含む。)している親族等がいる場合は、当該親族等を含む。次条において「補助対象者等」という。)が、同法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割(次条において「所得割」という。)を課されていない場合 110,000円

(2) 前号に該当しない場合 55,000円

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、電動三輪車等購入費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、電動三輪車等の見積書とし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。この場合において、交付の申請をする日の属する年(1月から6月までの間に申請をする場合にあっては、前年)の1月1日に町内に住所を有していない補助対象者等は、申請年度の所得割が課されていない場合は、その旨を証明する書類を添付するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、電動三輪車等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は、電動三輪車等購入費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、電動三輪車等の領収書とし、補助対象事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれかの早い日までに町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、電動三輪車等購入費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(財産処分の制限)

第9条 電動三輪車等は、規則第21条第2号に規定する機械及び重要な器具で町長が指定するものとする。

2 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、補助金を交付した日から5年を経過する日までの期間(次条及び第11条において「処分制限期間」という。)とする。

(使用できない旨等の申請)

第10条 この要綱に基づく補助金の交付を受けて取得した電動三輪車等について、処分制限期間内に使用できない事由が生じたとき、又は規則第21条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者が、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたと認めるときは、その補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第107号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町電動三輪車等購入費補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)