○庄内町高齢者等安心通報事業実施要綱

令和3年3月16日

告示第37号

庄内町緊急通報システム事業実施要綱(平成20年庄内町告示第152号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の家庭内における事故等に迅速に対応し、地域における自立した生活の継続を支援するため、町が通信装置を設置し、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項に規定する民生委員、近隣住民等の協力を得て行う高齢者等安心通報事業(以下「通報事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯又はこれに準ずると町長が認める世帯に属し、次のいずれかに該当するものをいう。

 慢性的な疾患を有し、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な者

 突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

 及びに掲げるもののほか、町長が日常生活を営む上で通報事業を利用することが必要と認める者

(2) 通報装置 町が高齢者等の居宅に設置する機器で、緊急時の通報及び相談を簡単な操作で行うことができる性能を有するものをいう。

(3) 協力員 通報事業を利用する高齢者等が、その急病、事故等の緊急時における安否確認等の協力をする者として登録する民生委員、近隣住民等をいう。

(4) コールセンター 町から委託を受けて、通報装置による高齢者等の要請又は相談に適切に対応することができる専門的知識を有したオペレーター(第4条において「オペレーター」という。)を配置し、1年を通じて24時間これに応じる事業者をいう。

(利用対象者)

第3条 通報事業の利用対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住する高齢者等であること。

(通報事業内容)

第4条 町長は、通報事業として、次の事項を行うものとする。

(1) 居宅における利用者(第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の急病、事故等の緊急時に、通報装置による通報を受けたオペレーターがその状況を確認の上、適切な助言及び指導等を行い、必要に応じて救急車の出動要請、協力員への安否確認の依頼及び関係者への連絡を行うなどの対応を講じること。

(2) コールセンターが、通報装置を利用して利用者の日常生活における健康、医療等の相談に応じ、助言を行うこと。

(3) オペレーターが、利用対象者に対し定期的な連絡を行い、安否確認をすること。

(協力員)

第5条 通報事業を利用する者は、協力員を2人以上登録しなければならない。

2 前項に規定する協力員は、町及びコールセンターとの連携を密にし、次の活動を行うものとする。

(1) 前条第1号の規定による連絡を受けたときに、利用者の安否確認を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(利用許可申請)

第6条 通報事業を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を申請しようとする者は、高齢者等安心通報事業利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、通報事業の利用を許可するときは高齢者等安心通報事業利用許可通知書(様式第2号)により、許可しないときは高齢者等安心通報事業利用申請却下通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通報事業の利用を許可した場合は、速やかに高齢者等安心通報事業協力員登録通知書(様式第3号)により利用者が登録した協力員に通知するとともに、通報装置を設置し、及びコールセンターに利用者及びその協力員を通知するものとする。

(費用負担)

第8条 通報装置の設置、移設及び撤去に要する費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 利用者は、通報装置の設置に要する費用(以下この条において「設置費用」という。)を負担する。ただし、通報装置を設置する日の属する年度(その日が4月から6月までの場合は前年度)において、当該利用者又はその者と同一世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税が課税されていない場合は設置費用の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者と同一世帯に属する場合は設置費用の全額を町が負担する。

(2) 町は、通報装置の移設及び撤去に要する費用を負担する。ただし、利用者が自らの都合により通報装置を移設する場合は、当該利用者がその費用を負担する。

2 利用者は、通報装置の利用に係る通話料金、電気料金等の費用の全額を負担する。

3 利用者は、利用する日の属する年度(その日が4月から6月までの場合は前年度)において、当該利用者又はその者と同一世帯に属する者が地方税法に基づく市町村民税が課税されている場合(生活保護法に定める被保護者と同一世帯に属する場合を除く。)は、通報装置の保守等に要する費用の一部として月額300円を負担する。この場合において、月の途中で通報装置を設置した場合はその日の属する月から、月の途中で通報装置を撤去した場合はその日の属する月の前月まで負担する。

4 利用者は、通報装置を利用している途中で通報装置又はその附属品を紛失した場合は、その購入費用を負担する。

(利用の変更及び取消し)

第9条 利用者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者等安心通報事業利用終了(変更)(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(1) 利用者が死亡し、又は第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が、通報事業の利用を辞退したとき。

(3) 第6条の規定により申請した内容に変更が生じたとき。

2 町長は、前項第1号若しくは第2号の規定による届出があったとき、又は利用者が同項第1号の規定に該当すると認められるときは、その利用を取り消し、その旨を高齢者等安心通報事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、速やかに協力員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に、この要綱による改正前の庄内町緊急通報システム事業実施要綱第6条第1項の規定による緊急通報システム事業の利用の決定を受けて緊急通報機器が設置されている利用者は、施行日にこの要綱第7条の規定による通報事業の利用の決定を受けて通報装置が設置されている利用者とみなす。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町高齢者等安心通報事業実施要綱

令和3年3月16日 告示第37号

(令和4年1月1日施行)