○庄内町電動ハイブリッド自転車購入費補助金交付要綱
令和3年3月16日
告示第38号
庄内町電動ハイブリッド自転車購入費補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の外出を容易にし、生活範囲の拡大を図るため、電動ハイブリッド自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する人の力を補うため原動機を用いる自転車で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に規定する基準に該当するものをいう。以下同じ。)を購入する高齢者等に対し予算の範囲内で電動ハイブリッド自転車購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 満70歳以上の者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(第7条において「補助対象事業」という。)は、電動ハイブリッド自転車を町内業者(庄内町商工会に加入し、町に法人町民税を納付している法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。)から購入する事業とする。
(1) 交付の申請をする日の属する年度(4月から6月までの間に申請をする場合にあっては前年度。次条において「申請年度」という。)において、補助対象者(その者を扶養(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者、同項第8号に規定する控除対象配偶者、同項第9号に規定する扶養親族、同法第313条第3項に規定する青色事業専従者又は同条第4項に規定する事業専従者としている場合を含む。)している親族等がいる場合は、当該親族等を含む。次条において「補助対象者等」という。)が、同法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割(次条において「所得割」という。)を課されていない場合 20,000円
(2) 前号に該当しない場合 10,000円
(財産処分の制限)
第9条 電動ハイブリッド自転車は、規則第21条第2号に規定する機械及び重要な器具で町長が指定するものとする。
2 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、補助金を交付した日から5年を経過する日までの期間(次条及び第11条において「処分制限期間」という。)とする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、この要綱に基づく補助金の交付を受けた者が、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けたときは、その補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第53号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。