○庄内町集落支援員設置要綱
令和3年3月16日
告示第49号
(設置)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化が進む本町において、地域の課題や実情を把握し、維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長、人材力活性化・連携支援室長及び過疎対策室長連盟通知)に基づき委嘱する庄内町集落支援員(以下「支援員」という。)の活動内容、委嘱、活動報告、謝礼等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 支援員は、町内の学区又は地区(以下「地域」という。)の実情に応じ、次の活動(以下「集落支援活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域の状況の調査及び点検に関すること。
(2) 地域の課題の把握、整理及び分析に関すること。
(3) 地域社会の維持及び地域の活性化並びに課題解決(以下この条において「地域の維持等」という。)に向けた協力体制づくり並びにその話合いの支援に関すること。
(4) 地域住民及び地域団体(地域を単位として組織された団体をいう。以下この条及び次条においてこれらを「地域住民等」という。)と本町との連絡調整に関すること。
(5) 地域住民等が地域を主体的に運営するため形成する組織づくりを支援すること。
(6) 地域の維持等に係る具体的方策の提案及び実施に関すること。
(7) 地域住民等が主体的に実施する地域課題解決等の取組の支援に関すること。
(8) 地域の伝統及び文化の継承に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 支援員は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、地域内の自治会等(集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものをいう。)をもって組織された団体が集落支援員推薦書(様式第1号)により推薦するもののうちから、選考の結果に基づき町長が委嘱する。ただし、当該団体が推薦しない場合は、公募のうえ、選考の結果に基づいて行うものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。
(2) 地域の実情に精通し、又は精通しようとする意欲があり、かつ、地域の維持等に関心がある者であること。
(3) 心身ともに健康で、かつ、地域住民等と連携して積極的に集落支援活動を行うことができる者であること。
2 支援員の委嘱期間は、1会計年度以内の期間とする。
(1) 本人から支援員の解嘱の申出があったとき。
(2) 疾病、事故等により、集落支援活動ができなくなったとき。
(3) 集落支援員活動を怠ったと認められるとき。
(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(支援員の責務)
第5条 支援員は、集落支援活動を誠実に履行しなければならない。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 支援員は、集落支援活動を1週間当たり15時間30分以上行わなければならない。
(支援員の謝礼)
第7条 町長は、報告書の内容を確認した上で、当該報告書を提出した支援員に月額18万円以内の謝礼を支給する。
(支援)
第8条 町長は、支援員が集落支援活動等を円滑に実施できるように、次に掲げる事項を支援するものとする。
(1) 集落支援活動に関する総合調整
(2) 支援員が町内及び町外で活動するための実費弁償(車賃及び日当の額は、町長が別に定める額とする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支援員の行う集落支援活動等に関して必要と認める事項
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月18日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。