○庄内町生ごみ処理機等普及事業補助金交付要綱

令和3年3月16日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化の普及促進を図るため、家庭用として生ごみ処理機等を購入する者に対し、予算の範囲内で生ごみ処理機等普及事業補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住していること。

(2) 交付対象となる者の属する世帯の世帯員が、町税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下この条及び第5条において「補助対象事業」という。)は、家庭で生ごみを減量化し、又は堆肥化したものを有効に活用するために、次の各号のいずれかに該当する機器で1基当たりの購入費が2,000円以上のもの(以下「生ごみ処理機等」という。)を町内業者(庄内町商工会に加入し、町に法人町民税を納付している法人又は庄内町商工会に加入している個人事業者をいう。)から購入する事業とする。

(1) 生ごみ処理容器 電気を使用せずに微生物等を利用して家庭から排出される生ごみを分解し、堆肥化する容器をいう。以下この条及び次条において同じ。

(2) 電動式生ごみ処理機 撹拌かくはん、加温送風等を行うことにより、家庭から排出される生ごみを堆肥化し、又は減量化する機能を有する電動式の機器(ディスポーザー型のものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。

2 補助対象事業となる生ごみ処理機等の購入は、1世帯につき1会計年度において、生ごみ処理容器又は電動式生ごみ処理機いずれか1基に限る。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる生ごみ処理機等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 生ごみ処理容器 購入費に2分の1を乗じて得た額又は5,000円のいずれか少ない額

(2) 電動式生ごみ処理機 購入費に3分の1を乗じて得た額又は20,000円のいずれか少ない額

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書(次条において「交付申請書」という。)は、生ごみ処理機等普及事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、補助対象事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助対象事業完了の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行うものとする。

(1) 規則第4条の規定により補助金の交付を申請した者(以下この条において「申請者」という。)の氏名及び生ごみ処理機等の品名が記載されている領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知及び規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、生ごみ処理機等普及事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号。以下この条及び次条において「交付決定等通知書」という。)により行うものとする。この場合において、申請者が交付決定等通知書を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該補助金の交付の決定額をもって規則第14条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。

(交付決定の取り消し)

第7条 町長は、前条第2項の規定により交付決定等通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助の目的に反すると認めるとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町生ごみ処理機等普及事業補助金交付要綱

令和3年3月16日 告示第50号

(令和4年1月1日施行)