○庄内町障害者社会参加移動支援事業実施要綱
令和3年3月16日
告示第39号
庄内町障害者社会参加移動促進事業実施要綱(平成17年庄内町告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の社会参加を促進するため、その移動の際に利用するタクシーの利用料金及び自家用車の燃料代を支援する障害者社会参加移動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援事業の内容)
第2条 支援事業の内容は、町長が支援の認定(以下「支援認定」という。)をした障害者が移動の際に利用するタクシーの利用料金の一部を支援する事業(以下「タクシー利用支援事業」という。)及び障害者が移動の際に利用する自家用車(当該障害者又はその養育者若しくは家族が所有する自家用車に限る。)の燃料代の一部を支援する事業(以下「給油支援事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 支援事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に在宅で生活している者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、庄内町介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業実施要綱(平成30年庄内町告示第12号)第8条の規定による介護保険市町村特別給付高齢者外出支援事業給付券又は庄内町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和3年庄内町告示第48号)第7条第1項の規定による高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券の交付を受けている者は、事業対象者としない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める下肢若しくは体幹の障害、移動機能の障害、視覚障害又は心臓、じん臓若しくは呼吸器若しくはぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害の等級が1級から4級までの等級に該当するものであること。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者であること。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校に通学している者であること。
(1) タクシー利用支援事業 600円分のタクシー利用料金に相当する額
(2) 給油支援事業 100円分の燃料代に相当する額
2 助成券の交付枚数は、1会計年度において40枚とする。ただし、第8条の規定による助成券の交付の日が7月から9月までに属する場合は30枚とし、10月から12月までに属する場合は20枚とし、1月から3月までに属する場合は10枚とする。
3 助成券の交付を受けた者が、助成券を紛失し、又は破損した場合であっても、再交付しない。
(助成券の有効期限)
第5条 助成券の有効期限は、助成券を交付した日の属する年度の3月末日とする。
(助成券の交付)
第8条 町長は、認定利用者台帳に登録されている認定利用者で、第3条に規定する事業対象者の要件を確認の上、適当と認めるものに、助成券を交付するものとする。
(助成券の利用方法)
第10条 認定利用者は、助成券を利用するときは、タクシー利用支援事業又は給油支援事業のいずれかの事業を選択し、その利用しようとする協力事業者に第3条各号に規定する手帳等のうち該当するものを提示の上、助成券を提出し、請求額から当該助成券に相当する額を差し引いた額を当該協力事業者に支払わなければならない。
2 協力事業者は、前項の規定により受け取った助成券の合計額が、そのタクシー利用料金又は燃料代の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭の支払を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定による支払を行ったときは、認定利用者に対しタクシー利用支援事業のタクシー利用料金又は給油支援事業の燃料代に係る補助金が交付されたものとみなす。
(1) 死亡し、又は町外へ転出したとき。
(2) 施設への入所、医療機関への3箇月以上の入院等により、在宅で生活しなくなったとき。
(3) 身体障害者手帳等を返還したとき。
(4) 特別支援学校に通学しなくなったとき。
(5) 助成券の交付を希望しないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(不正利得の返還)
第14条 認定者は、助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、偽りその他不正の手段により事業の支援を受けた者がある場合は、当該支援の決定を取り消し、既に支援を受けたタクシーの利用料金又は自家用車の燃料代に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に支援認定を受ける者について適用し、同日前までに改正前の庄内町障害者社会参加移動促進事業実施要綱第6条第1項の規定により利用資格の認定を受けた者については、なお従前の例による。この場合において、同要綱第4条第1項第2号中「1リットル相当額」とあるのは、「100円分の燃料代に相当する額」とする。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第54号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
タクシー事業者の名称 | 所在地 |
余目タクシー有限会社 | 庄内町余目字沢田127番地 |
有限会社大豊環境開発 | 庄内町余目字土堤下31番地1 |
有限会社立川タクシー | 庄内町狩川字薬師堂西68番地8 |
酒田第一タクシー株式会社 | 酒田市あきほ町651番4号 |
酒田合同自動車株式会社 | 酒田市山居町一丁目5番33号 |
港タクシー株式会社 | 酒田市二番町9番2号 |
有限会社酒田スワンタクシー | 酒田市亀ヶ崎三丁目8番地2 |
株式会社観光タクシー | 酒田市泉町223番地 |
太陽交通有限会社 | 酒田市光ヶ丘五丁目3番30号 |
出羽ハイヤー株式会社 | 鶴岡市新形番5番15号 |
庄交ハイヤー株式会社 | 鶴岡市日和田町20番37号 |
大和交通株式会社 | 鶴岡市日枝字鳥居上43番地の2 |
合資会社湯田川温泉自動車 | 鶴岡市湯田川乙42番地の6 |
別表第2(第9条関係)
給油所 | 燃料供給業者の名称 | |
名称 | 所在地 | |
ユーロードあまるめSS | 庄内町余目字滑石54番地3 | 余目町農業協同組合 |
余目西SS | 庄内町余目字大塚107番地5 | 株式会社寿商会 |
余目北SS | 庄内町余目字月屋敷101番地2 | |
余目バイパススマイル21SS | 庄内町余目字土堤下26番地2 | 出光リテール販売株式会社 |
佐藤善治商店SS | 庄内町余目字猿田44番地10 | 株式会社庄内品川 |
原田米穀SS | 庄内町狩川字萱積場83番地1 | 有限会社原田米穀 |
泉屋商店SS | 庄内町狩川字山居24番地 | 株式会社泉屋商店 |
フラワーロード庄内SS | 庄内町廻館字盛利新田28番地5 | 株式会社あいとサービス |
立谷沢SS | 庄内町肝煎字福地山本53番地1 |