○庄内町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

令和3年3月31日

告示第137号

庄内町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年庄内町告示第60号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 指定事業者の指定等(第4条―第8条)

第3章 訪問型サービス(従前相当)(第9条―第49条)

第4章 訪問型サービスA(第50条―第57条)

第5章 通所型サービス(従前相当)(第58条―第75条)

第6章 通所型サービスA(第76条―第84条)

第7章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45の3第1項の規定による指定事業者(同項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定等並びに省令第140条の63の6の規定による指定事業者の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービス(従前相当) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下この条及び第10条において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、第4章に規定する緩和した基準により実施されるサービスをいう。

(3) 通所型サービス(従前相当) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(4) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、第6章に規定する緩和した基準により実施されるサービスをいう。

(5) 第1号事業支給費基準額 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業に要する費用の額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該費用の額)をいう。

(6) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第3項に規定する利用者に代わって町が指定事業者に支払う第1号事業に要した費用をいう。

(第1号事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の第1号事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、第1号事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(第1号事業者の指定の基準)

第3条の2 法第115条の45の5に規定する第1号事業を行う者(第1号事業を行う者が法人の場合は、法人の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。))は、庄内町暴力団排除条例(平成24年庄内町条例第2号)第2条第2号の暴力団員であってはならない。

第2章 指定事業者の指定等

(指定の申請等)

第4条 省令第140条の63の5第1項の規定による指定事業者の申請は、庄内町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(2) 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

(3) 利用者の推定数

(4) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 誓約書(様式第2号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定に関し必要と認める事項

(10) 介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例の改訂等について(令和4年11月29日付け厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課事務連絡。この条及び第7条において「事務連絡」という。)に定める付表1及び付随する添付資料(指定事業者が同一所在地において訪問型サービス(従前相当)及び訪問型サービスAを行う場合に限る。第7条第2号において同じ。)

(11) 事務連絡に定める付表2及び付随する添付資料(指定事業者が同一所在地において通所型サービス(従前相当)及び通所型サービスAを行う場合に限る。第7条第3号において同じ。)

2 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の有効期間)

第5条 省令第140条の63の7に規定する町が定める期間は、6年とする。

(変更等の届出)

第6条 指定事業者は、第4条各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書(様式第3号)に事務連絡に定める(参考)変更届への標準添付書類一覧に掲げる事項の変更内容が分かる書類を添えて、当該変更のあった日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第4号の規定によりその指定に係る第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から起算して1月前までに廃止・休止届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、休止した当該指定に係る第1号事業を再開したときは、その再開の日から起算して10日以内に再開届出書(様式第5号)第4条第1項第7号に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(指定の更新の申請)

第7条 省令第140条の63の5第2項の規定による指定事業者の指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書

(2) 付表

(3) 当該申請に係る事業者が既に町長に提出している第4条第1項第1号から第7号までに掲げる事項に変更があるときは、当該変更に係る事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定の更新に関し必要と認める事項

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第4条から前条までの規定による指定又は届出の受理をしたときは、山形県、山形県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定若しくは指定の更新をし、事業の廃止等の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) 第1号事業の種類

(6) 事業開始年月日

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

第3章 訪問型サービス(従前相当)

(基本方針)

第9条 訪問型サービス(従前相当)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(訪問介護員等の員数)

第10条 訪問型サービス(従前相当)の事業を行う者(以下この章において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員(訪問型サービス(従前相当)の提供に当たる介護福祉士又は旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)等の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と、指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービス(従前相当)又は指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数とする。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問型サービス(従前相当)に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 事業者が指定訪問介護事業者の指定を受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第11条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(設備及び備品等)

第12条 事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービス(従前相当)の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービス(従前相当)の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第13条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第31条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)であって次に掲げるものにより提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受診者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第14条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービス(従前相当)の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第15条 事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービス(従前相当)を提供することが困難であると認めたときは、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第16条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定等の有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービス(従前相当)を提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第17条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 事業者は、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めたときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前にはされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第18条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。第49条において「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第19条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第20条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供の開始に際し、利用申込者が省令第140条の62の5第3項の依頼がないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)又は省令第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第21条 事業者は、介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画に沿った訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第22条 事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第23条 事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第24条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、当該訪問型サービス(従前相当)の提供日及び内容、当該訪問型サービス(従前相当)について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第25条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)を提供した際に、その利用者から支払を受ける利用料の額と訪問型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービス(従前相当)を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第26条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービス(従前相当)に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービス(従前相当)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第27条 事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供をさせてはならない。

(利用者に関する町長への通知)

第28条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービス(従前相当)の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第1号事業支給費の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第29条 訪問介護員等は、現に訪問型サービス(従前相当)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第30条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービス(従前相当)の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及び訪問型サービス(従前相当)に関する意向を定期的に把握すること。

(3) 介護予防支援事業者等に対し、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席など介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第31条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービス(従前相当)の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護の総合的な提供)

第32条 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第33条 事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービス(従前相当)を提供できるよう、事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって訪問型サービス(従前相当)を提供しなければならない。

3 事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、適切な訪問型サービス(従前相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第34条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第35条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(第44条及び第68条において「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第36条 事業者は、事業所の見やすい場所に、第31条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第37条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第38条 事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第39条 事業者は、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第40条 事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第41条 事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に関し、法第23条の規定により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。

5 事業者は、提供した訪問型サービス(従前相当)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条において同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合にあっては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第42条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービス(従前相当)に関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービス(従前相当)の提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービス(従前相当)の提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第43条 事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第44条 事業者は、運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第45条 事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービス(従前相当)の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第46条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービス(従前相当)の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービス(従前相当)計画

(2) 第24条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第28条に規定する町長への通知に係る記録

(4) 第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(訪問型サービス(従前相当)の基本取扱方針)

第47条 訪問型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する訪問型サービス(従前相当)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、訪問型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービス(従前相当)の具体的取扱方針)

第48条 訪問介護員等の行う訪問型サービス(従前相当)の方針は、第9条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次のとおりとする。

(1) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境など利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス(従前相当)計画(以下この条において「訪問型サービス(従前相当)計画」という。)を作成すること。

(3) 訪問型サービス(従前相当)計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならないこと。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画を作成した際には、当該訪問型サービス(従前相当)計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、訪問型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から少なくとも1月に1回は、当該訪問型サービス(従前相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問型サービス(従前相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回は、当該訪問型サービス(従前相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならないこと。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス(従前相当)計画の変更を行うこと。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービス(従前相当)計画の変更について準用する。

(訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっての留意点)

第49条 訪問型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。第74条において同じ。)において把握された課題、訪問型サービス(従前相当)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第4章 訪問型サービスA

(基本方針)

第50条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう掃除、買物、調理等の生活支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第51条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下この章において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 事業者は、事業所ごとに、前項の従業者のうち1人以上を訪問事業責任者としなければならない。

3 前項の訪問事業責任者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成24年3月13日厚生労働省告示第118号に規定するサービス提供責任者

(2) 省令第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修過程を終了した者

(管理者)

第52条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第53条 事業所は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者及び訪問事業責任者の責務)

第54条 管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 訪問事業責任者(第51条第2項に規定する訪問事業責任者をいう。以下この条において同じ。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席など介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 従事者等(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従事者等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従事者等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従事者等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第55条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(記録の整備)

第56条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービスA計画

(2) 次条において準用する第24条第2項に規定するサービス提供の記録

(3) 次条において準用する第28条に規定する町長への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第57条 第13条から第29条まで、第33条第1項から第3項まで、第35条第1項及び第2項第36条から第38条まで、第40条から第43条まで、第45条並びに第47条から第49条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「訪問型サービスA」と読み替えるものとする。

第5章 通所型サービス(従前相当)

(基本方針)

第58条 通所型サービス(従前相当)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従業者の員数)

第59条 通所型サービス(従前相当)の事業を行う者(以下この章において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービス(従前相当)の提供日ごとに、通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に介護職員(専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間数(以下この条において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所型サービス(従前相当)又は指定通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 事業所の利用定員(当該事業において、同時に通所型サービス(従前相当)の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、当該通所型サービス(従前相当)を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所型サービス(従前相当)の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、通所型サービス(従前相当)の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。以下この条において同じ。)を、常時1人以上当該通所型サービス(従前相当)に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービス(従前相当)の単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の通所型サービス(従前相当)の単位は、通所型サービス(従前相当)であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものとする。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなす。

(管理者)

第60条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第61条 事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービス(従前相当)の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービス(従前相当)の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービス(従前相当)の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(利用料の受領)

第62条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービス(従前相当)を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービス(従前相当)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービス(従前相当)に係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービス(従前相当)の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによる。

5 事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第63条 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び通所型サービス(従前相当)の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第64条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービス(従前相当)の利用定員

(5) 通所型サービス(従前相当)の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第65条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービス(従前相当)を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービス(従前相当)を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、通所型サービス(従前相当)の従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、適切な通所型サービス(従前相当)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第66条 事業者は、利用定員を超えて通所型サービス(従前相当)の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第67条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他の必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第68条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者等に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(地域との連携等)

第69条 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービス(従前相当)に関する利用者からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して通所型サービス(従前相当)を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても通所型サービス(従前相当)の提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第70条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービス(従前相当)の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス(従前相当)計画

(2) 次条において準用する第24条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第28条に規定する町長への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第71条 第13条から第22条まで、第24条第26条第28条第29条第34条第36条から第38条まで、第40条第41条及び第43条から第45条までの規定は、通所型サービス(従前相当)について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「通所型サービス(従前相当)」と、第13条第1項第29条第34条第2項第36条第1項及び第44条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第13条第1項及び第36条第1項中「第31条」とあるのは「第64条」と読み替えるものとする。

(通所型サービス(従前相当)の基本取扱方針)

第72条 通所型サービス(従前相当)は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する通所型サービス(従前相当)の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、通所型サービス(従前相当)の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービス(従前相当)の具体的取扱方針)

第73条 通所型サービス(従前相当)の方針は、第58条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境など利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービス(従前相当)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス(従前相当)計画(以下この条において「通所型サービス(従前相当)計画」という。)を作成するものとする。

(3) 通所型サービス(従前相当)計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 事業所の管理者は、通所型サービス(従前相当)計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 事業所の管理者は、通所型サービス(従前相当)計画を作成した際には、当該通所型サービス(従前相当)計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、通所型サービス(従前相当)計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 事業所の管理者は、通所型サービス(従前相当)計画に基づくサービスの提供の開始時から少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス(従前相当)計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービス(従前相当)計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに少なくとも1回は、当該通所型サービス(従前相当)計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス(従前相当)計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型サービス(従前相当)計画の変更について準用する。

(通所型サービス(従前相当)の提供に当たっての留意点)

第74条 通所型サービス(従前相当)の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービス(従前相当)の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第75条 事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第6章 通所型サービスA

(基本方針)

第76条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、運動、レクリエーション、交流等を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(従事者の員数)

第77条 通所型サービスA事業を行う者(以下この章において「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「事業所」という。)ごとに置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 通所型サービスAの提供日ごとに、当該サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が、1以上確保されるために必要と認められる数。ただし、生活相談員は、事業所の管理上支障がない場合は当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(2) 介護職員 通所型サービスAの単位(通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を15で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

(管理者)

第78条 事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第79条 事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な場所及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、2.5平方メートルに利用定員(当該事業所において、同時に通所型サービスAの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た面積以上とする。

3 前項の規定にかかわらず、事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業及び指定通所介護の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合における第1項に規定する必要な広さの基準は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

4 第1項に掲げる施設は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(運営規程)

第80条 事業者は、事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第81条 事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、事業所ごとに、当該事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 事業者は、通所型サービスAの従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第82条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第83条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA計画

(2) 次条において準用する第24条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第28条に規定する町長への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第84条 第13条から第22条まで、第24条第26条第28条第29条第36条から第38条まで、第40条第41条第43条第45条第62条第63条第66条第67条第1項第69条及び第72条から第75条までの規定は、通所型サービスAについて準用する。この場合において、第13条から第21条まで、第24条第26条第28条第29条第36条から第38条まで、第41条第43条及び第45条中「訪問型サービス(従前相当)」とあるのは「通所型サービスA」と、第62条第66条及び第72条から第74条までの規定中「通所型サービス(従前相当)」とあるのは「通所型サービスA」と、第13条第1項第29条及び第36条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、第13条第1項及び第36条第1項中「第31条」とあるのは「第80条」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(電磁的記録等)

第85条 指定事業者及び指定に係る第1号事業の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定事業者及び指定に係る第1号事業の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下この条において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第86条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等、感染症の予防及びまん延の防止のための措置、虐待の防止及び認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第34条第1項(第71条において準用する場合を含む。)第35条第3項第44条(第71条において準用する場合を含む。)第65条第3項及び第68条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和5年3月30日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業に係る指定事業者の指定等並びに人員、設備及…

令和3年3月31日 告示第137号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和3年3月31日 告示第137号
令和5年3月30日 告示第43号