○個人演説会等の施設の使用のために納付する費用の額の公表について

令和3年6月1日

選挙管理委員会告示第22号

個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により次のとおり公表する。

施設の名称

演説会場

候補者等が納付すべき費用の額(1時間当たり) 円

名称

面積

m2

演説会場

控室

演説会場音響設備

町民

町民以外

冷暖房使用料

町民

町民以外

冷暖房使用料

庄内町文化創造館

小ホール

234

1,750

2,630

360

180

270

30

1,000

大ホール

789

3,600

5,400

1,230

180

270

30

1,000

庄内町余目第一まちづくりセンター

ホール兼大研修室

203

730

1,100

320

280

420

70

庄内町余目第二まちづくりセンター

ホール兼展示室

200

730

1,100

310

330

500

90

庄内町余目第三まちづくりセンター

ホール兼展示室

203

730

1,100

320

330

500

100

庄内町余目第四まちづくりセンター

多目的ホール

306

1,100

1,670

580

170

260

70

庄内町狩川まちづくりセンター

大ホール

400

1,490

2,240

620

140

210

50

庄内町清川まちづくりセンター

大広間

200

900

1,350

310

240

360

50

庄内町立谷沢まちづくりセンター

大会議室

187

780

1,170

280

270

410

100

備考 この表において「町民」とは、町内に居住する者及び構成員の半数以上が町内に居住する者である団体をいう。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年庄内町選挙管理委員会告示第9号の廃止)

2 平成17年庄内町選挙管理委員会告示第9号(個人演説会等の施設の使用のために納付する費用の額の公表について)は、廃止する。

(令和4年3月1日選管告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

個人演説会等の施設の使用のために納付する費用の額の公表について

令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第22号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第6号