○庄内町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱
令和3年7月2日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、畜産業の生産基盤の確保を図り、及び地域一体となって畜産の収益性の向上を実現するために必要となる家畜飼養管理施設等を整備するため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下この条において「国交付要綱」という。)、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)及び令和3年度山形県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(令和3年7月2日付け畜振第261号山形県農林水産部長通知。以下この条において「県交付要綱」という。)に基づいて事業を実施する団体に対し、予算の範囲内で畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、国実施要綱、国交付要綱、国実施要領、県交付要綱及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となるもの(以下「事業実施主体」という。)は、国実施要綱第2に規定する畜産クラスター協議会(地域の関係者が連携し、地域一体となって畜産の収益性の向上を図るため、畜産を営む者、地方公共団体、外部支援組織(コントラクター、TMRセンター、キャトルステーション等)、畜産関連事業者(乳業者、食肉加工業者等)、農業者の組織する団体その他の関係者が参画し設立する協議会であって、農林水産省生産局長(次条において「生産局長」という。)が別に定める要件を満たすものをいう。次条において同じ。)であって、国実施要領別紙1第8の1(1)及び2(1)の事業実施計画の承認を受けたものとする。
(取組主体)
第3条 本事業の取組主体は、中心的な経営体(畜産クラスター計画(畜産クラスター協議会が定める地域一体となって畜産の収益性の向上を図るための計画であって、山形県知事(複数の都道府県に係る地域における計画にあっては、それぞれの都道府県知事)により生産局長が別に定める基準を全て満たすものとして認定されたもの(既に認定を受けた畜産クラスター計画を改正し、当該改正に係る都道府県知事の認定を受けたものを含む。)をいう。)を実現するために、畜産クラスター協議会が定める次の各号に掲げる要件の全てを満たす畜産を営む者又は飼料生産組織をいう。別表において同じ。)であって、国実施要領別紙1第4の要件を満たすものとする。
(1) 自らの経営における収益力向上に取り組むこと。
(2) 率先して畜産クラスター計画に定められた取組を実践すること。
(3) 地域へ貢献する意思を有し、当該地域又は他の畜産関係者との連携を図ること。
(4) 将来にわたり、経営が安定的に継続することが見込まれること。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 実施計画書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 事業実施主体は、規則第4条に規定する交付申請書を提出する場合において、交付を受けようとする補助金の仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 成果目標の変更
(2) 事業費の30パーセントを超える増又は補助金の増
(3) 事業費又は補助金の30パーセントを超える減
2 事業実施主体は、規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
3 事業実施主体は、規則第6条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとする場合は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(状況報告)
第7条 事業実施主体は、町長から補助対象事業の実施状況について報告を求められたときは、規則第11条に規定する状況報告書に次の書類を添えて、町長が別に定める日(以下この条において「指定日」という。)の属する月の翌月の15日までに提出しなければならない。
(1) 指定日における状況を記載した畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金事業実施状況調書(様式第5号)
(2) 指定日における経理状況等を証する契約書、領収書等の写し
(3) 指定日における現状が把握できる写真等
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 実施実績書及び出来高設計書
(4) 財産管理台帳(様式第6号)
(5) 経理状況を示す契約書、支払経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し及び事業実績が確認できる写真等
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、その金額を減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第7号)に消費税確定申告書の写し(税務署の収受印等のあるもの)、内訳資料その他参考となる資料を添えて、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならないとき、又はないときであっても、その状況等について、当該補助金の額の確定があった日の翌年の6月10日までに仕入れに係る消費税相当額報告書により町長に報告しなければならない。
(概算払)
第9条 町長は、補助対象事業の遂行において必要があると認めるときは、補助対象者の請求により、補助金の概算払をすることができる。
(財産処分の制限)
第11条 規則第21条第2号に規定する町長が指定する財産は、1件当たり取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第21条ただし書に規定する町長が定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する処分制限期間とする。
3 事業実施主体は、処分制限期間において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年6月10日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
1 中心的な経営体が国実施要綱及び国実施要領に基づき行う次の(1)から(4)までの施設(以下この表において「補助対象施設」という。)及び当該施設と一体的に整備する設備の整備に要する経費 (1) 家畜飼養管理施設 (2) 家畜排せつ物処理施設 (3) 自給飼料関連施設 (4) 畜産物加工、展示・販売施設 | 補助対象経費の1/2以内 |
2 中心的な経営体が国実施要綱及び国実施要領に基づき行う補助対象施設の補改修に要する経費 |