○庄内町災害・経営安定対策資金利子補給補助金交付要綱
令和3年9月8日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害又は経営環境の変化等により農林漁業経営の維持安定が困難な農林漁業者を支援するため、農林漁業者が山形県災害・経営安定対策資金融通措置要綱(平成25年3月25日付け農政第1129号農林水産部長通知。以下「措置要綱」という。)第1に規定する山形県災害・経営安定対策資金又は山形県農林漁業天災対策資金利子補給補助金交付規則(昭和53年山形県規則第51号。以下「県交付規則」という。)第2条第3項に規定する経営資金(第3条及び第8条において「本資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内でその資金に係る庄内町災害・経営安定対策資金利子補給補助金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、措置要綱、県交付規則、山形県災害・経営安定対策資金利子補給補助金交付要綱(平成26年9月18日付け農政第638号山形県農林水産部長通知)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第4条において「町規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給契約)
第2条 町長は、措置要綱第9の1及び県交付規則第3条の規定によりあらかじめ庄内町災害・経営安定対策資金利子補給契約書を融資機関との間で締結するものとする。
(1) 庄内町災害・経営安定対策資金償還実績一覧表(別記様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(利子補給金の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、利子補給の承認を取り消し、その理由を付した文書により融資機関の長にその旨を通知するものとする。
(1) 借入者が、その借入金を措置要綱第5の2又は県交付規則第2条第3項に規定する資金使途以外の目的に使用した場合
(2) 借入者が、農林漁業経営を中止した場合
(3) 借入者の借入申込書等に不実記載が認められた場合
2 融資機関は、前項に掲げる事実が判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
(利子補給金の返還)
第6条 町長は、前条の規定により利子補給の承認を取消した場合は、これ以降融資機関に対し、その借入者への貸付けに係る利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部が適当でないと認める場合は、速やかに支払われた利子補給金の返還を請求するものとする。
2 町長は、融資機関がその責に帰すべき事由によりこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 利子補給金の返還請求を受けた融資機関は、返還すべき利子補給金を速やかに町長の指定する方法により返還するものとする。
(調査等)
第7条 町長は、利子補給金に関し必要があると認めるときは、借入者若しくは融資機関から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(帳簿の備付等)
第8条 融資機関は、利子補給金に係る本資金の融資に関する帳簿、書類等を、対象期間の末日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月2日告示第261号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第170号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日告示第150号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の庄内町災害・経営安定対策資金利子補給金交付要綱は、施行日以後に申請及び決定があったものについて適用し、同日前に申請及び決定があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月6日告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月19日告示第181号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
災害等の区分 | 利子補給率 | 償還期限 |
令和3年からの生産資材等高騰対策 | 1.35% | 5年以内 |
令和5年の異常気象被害対策 | 1.45% | 6年以内 |
令和6年7月の大雨被害対策資金(運転資金) | 1.75% | 6年以内 |
令和6年7月の大雨被害対策資金(施設等復旧資金) | 1.75% | 10年以内 |