○庄内町重粒子線治療費助成金交付要綱

令和3年9月8日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公的医療保険が適用されない国立大学法人山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る町民の負担を軽減するため、予算の範囲内で庄内町重粒子線治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、山形県重粒子線がん治療患者支援事業実施要綱(令和3年6月30日付け健企第203号山形県健康福祉部長通知)及び庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重粒子線治療 国立大学法人山形大学医学部附属病院において、公的医療保険適用対象外の先進医療として認められた重粒子線治療をいう。

(2) 先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約又は共済契約をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下この条及び第6条において「助成対象者」という。)は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する重粒子線治療を受けた患者とする。

(1) 重粒子線治療の照射治療開始日から起算して1年以上前から引き続き本町が備える住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 町税等(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。

(3) 助成対象者の属する世帯の所得(前年分(1月1日から5月31日までの間に第6条に規定する申請をした者にあっては前々年分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額を合算した額)が600万円以下であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、重粒子線治療に係る照射治療費(以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、当該重粒子線治療に対し先進医療特約保険等に基づき給付金を受ける場合は、助成対象経費から当該給付金を差し引いた額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費とし、628,000円を限度とする。この場合において、当該助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する交付申請書は、重粒子線治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号次条において「交付申請書」という。)によるものとし、助成対象経費の支払日から起算して6月を経過する日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行うものとする。

(1) 重粒子線治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)

(2) 助成対象経費の支払を証する書類(診療料金領収書の写し等)

(3) 先進医療特約保険等の給付額がわかる書類の写し

(4) 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(様式第2号)

(5) 助成対象者と住民基本台帳上同一世帯に属する者の1月1日(1月1日から5月31日までの間に申請した者については前年の1月1日)の住所地が本町以外の場合には、その住所地の市町村が発行する所得証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第7条に規定する助成金の交付の決定の通知及び規則第14条に規定する助成金の額の確定通知(以下この条において「交付決定等通知」という。)は、重粒子線治療費助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、助成金の交付申請をした者が交付決定等通知を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該助成金の交付の決定額をもって規則第14条の規定による助成金の額の確定を受けたものとみなす。

3 町長は、前条の規定による申請について助成金を交付しないことを決定したときは、重粒子線治療費助成金申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(書類の整備等)

第8条 助成金の交付を受けた者は、規則第20条第1項に規定する助成対象経費の支払に係る収入及び支出についての証拠書類を、当該助成対象経費の支払日に属する年度の翌年度から起算して10年間保存しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町重粒子線治療費助成金交付要綱

令和3年9月8日 告示第219号

(令和3年9月8日施行)