○庄内町議会パーソナル・コンピュータ貸与規程

令和2年12月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、効率的で迅速な議会その他の会議に資するとともに、ペーパーレス化及び情報の共有化を図るためのパーソナル・コンピュータの貸与(以下「貸与パソコン」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象及び台数)

第2条 貸与パソコンの対象となる者は、議員及び議会事務局職員(以下「使用者」という。)とする。ただし、議長が適当と認める場合は、この限りでない。

2 貸与パソコンの台数は、使用者1人につき1台とする。

(活用の範囲)

第3条 議員は、第1条の趣旨に鑑み、貸与パソコンを他の議員、議会事務局職員及び町民との情報交換及び事務連絡に活用することができる。

2 前項に掲げるもののほか、議員は議会活動のために必要な情報取得等、積極的な活用に努めるものとする。

3 議員と議会事務局における資料提供、各種通知、届出等(以下「資料提供等」という。)に関しては、原則として貸与パソコンによる電子データの送受信により行うものとする。

4 前条第1項ただし書の規定による議長が適当と認める者は、必要な範囲内で会議において、貸与パソコンを利用することができる。

(貸与パソコンの取扱い)

第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、貸与パソコンを適切に管理し、使用しなければならない。

2 使用者は、前項の規定に違反し貸与パソコンの紛失、破損等を発生させた場合又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに議会事務局長に届け出るとともに、自己の責任と費用をもってこれを補填し、又は、修理しなければならない。

3 使用者は、貸与パソコンに不具合が生じたときは、議会事務局に連絡しその指示に従わなければならない。

4 議会事務局は、使用者から前項の規定による連絡を受けた場合において、修理が必要なときは、最善の策で対処するものとする。

5 使用者は、貸与パソコンを他人(家族を含む。)に貸与し、又は、譲渡してはならない。

(機能変更)

第5条 使用者は、貸与パソコンの改造、部品交換、拡張機器の追加等の機能の変更をすることはできない。ただし、使用者が議会事務局長に申請し許可された場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者はアプリケーションのダウンロードを行うことができる。この場合において、ダウンロードするアプリケーションは、第3条の規定による活用に資するものでなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 使用者は、ペーパーレス化とオンライン会議ができる環境を整備すること。

(2) 情報の送受信は、使用者の責任において行うこと。

(3) 貸与パソコンには、原則として個人情報及び機密情報(以下「個人情報等という。)は保管しないこと。ただし、貸与パソコンに個人情報等を保管した場合は、次に掲げる事項について使用者の責任において設定を行うなど、セキュリティーに配慮し管理すること。

 パスワードを入力しなければ、起動しないように設定すること。

 ファイル及びフォルダにパスワードを設定すること。

(4) 使用者は、貸与パソコンに保管する、データ等の紛失、破損等の防止に努めること。

(5) 個人情報等の漏えい、貸与パソコンの紛失等の事故があったときは、速やかに議会事務局長に報告するとともに、必要な措置を講ずること。

(6) 第9条の規定により貸与パソコンを返納する場合は、データの消去、性能・機能の復元等、現状回復を行うこと。

(7) 差出人が不明なメールは、速やかに消去すること。

(8) 個人情報その他町議会及び町において公開されていない情報は開示しないこと。

(9) 会議の録音又は録画をしないこと。

(違反者に対する措置)

第7条 議長は、前条に規定する遵守事項に違反した者に対し、これを改善するよう指導することができる。

2 前項の規定による指導にもかかわらず、その改善が見られないときは、議長は、その者に対し、貸与パソコンの返却を求め、使用者は返却をしなければならない。

(費用負担)

第8条 貸与パソコンは、使用者に対して無償で貸与する。ただし、次に掲げる費用は使用者が負担するものとする。

(1) 第4条第2項の規定により生じた費用

(2) 第5条第1項に規定する機能の変更に要した費用

(3) 前条各号の規定に違反したことを原因として生じた費用

(4) ペーパーレス化とオンライン会議に必要な通信料その他費用

(設定情報の管理等)

第9条 議会事務局長は、庄内町議会パソコン貸与簿を整備し、貸与パソコンの設定情報を管理しなければならない。

2 使用者は、貸与パソコン及びダウンロードしたアプリケーションの設定情報が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(返却)

第10条 使用者は、第2条第1項に定める使用者に該当しなくなったときは、速やかに議会事務局長に返却しなくてはならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

庄内町議会パーソナル・コンピュータ貸与規程

令和2年12月21日 議会訓令第1号

(令和2年12月21日施行)