○庄内町議会オンライン委員会開催要綱

令和3年5月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町議会委員会条例(平成17年庄内町条例第164号。以下「条例」という。)第14条の2に規定するオンライン会議システムによる委員会(以下「オンライン委員会」という。)の開催方法等について必要な事項を定めるものとする。

(委員の出席と定数等の確認)

第2条 委員は、あらかじめ付与されたユーザーID及びパスワードによりオンライン委員会に出席することができる。この場合、オンライン委員会に使用されるパーソナル・コンピュータ(以下「端末機」という。)の画面上に委員自身が映像化されなければならない。

2 委員長は、端末機の画面上の映像で委員の出席を確認しなければならない。

3 委員は、開会前に端末機の画面の映像及び音声が正常なものかを確認しなければならない。

4 委員長は、端末機の画面上の映像で出席する委員数が、条例第15条に規定する定足数に達していることを確認しなければオンライン委員会を開くことができない。

5 委員がオンライン委員会へ出席するときは、飲食店、遊技場、観光施設等オンライン委員会にふさわしくない場所から出席することはできない。

6 委員がオンライン委員会へ出席するときは、節度ある服装等に配慮するとともに、オンライン委員会にふさわしい環境をオンライン委員会中持続しなければならない。

(委員長等の出席)

第3条 委員長及び議長は、役場本庁舎に参集してオンライン委員会に出席するものとする。

2 議長自身の映像は、必要がある場合を除き、委員長及び各委員の端末機の画面上に接続しないものとする。

(委員の離席)

第4条 委員は、みだりに離席(各端末機の画面上に映らないことをいう。)することはできない。

2 委員が離席するときは、委員長の許可を得なければならない。

3 離席を求める委員は、第6条第1項の規定に基づき各端末機の画面上の映像上において挙手する。

(議員の傍聴)

第5条 議員は、あらかじめ付与されたユーザーID及びパスワードにより、オンライン委員会を傍聴することができる。

(委員の発言)

第6条 委員が発言を求めるときは、端末機の画面上の映像において挙手する。

2 委員長は端末機の画面上の映像で挙手をしている委員を確認し、その者の発言を許可するとともに、配信側である議会事務局(以下「配信側」という。)にその委員の音声を各端末機に接続するよう指示する。

3 前項の規定により発言を許可された委員の発言が終了したときは、その都度、委員長の指示により、配信側が当該委員の音声を遮断する。

(議長の発言)

第7条 オンライン委員会に出席している議長の発言が許可されたときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上に議長の映像と音声を接続する。

2 議長の発言が終了したときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上から議長自身の映像及び音声を遮断する。

(除斥者の取扱い)

第8条 委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上から除斥となる者の映像及び音声を遮断したことによって除斥したものとみなす。

2 除斥された者が発言したいときは、電話等により議会事務局に申し出なければならない。

3 前項により申し出を受けた議会事務局は、その旨を委員長に伝えるとともに、委員長は委員会に諮り同意を求めなければならない。

4 除斥された者の発言が許可されたときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上に当該除斥者の映像と音声を接続する。

5 前項の規定により発言を許可された者の発言が終了したときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上からその者の映像と音声を遮断する。

6 除斥者が必要とされる当該案件の審査・調査が終了したときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上に当該除斥された委員の映像を接続する。

(説明員の出席と発言)

第9条 条例第20条による説明員は、委員長と同一の場所に参集してオンライン委員会に出席する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、説明員に発言を許可することができる。

3 説明員の発言は、委員長の指示により配信側が各端末機の画面上にその者の映像と音声を接続する。

4 当該案件の審査・調査が全て終了したときは、委員長の指示により配信側が各端末機の画面上から当該説明員の音声を遮断する。

(委員外議員の出席と発言)

第10条 第5条の規定によりオンライン委員会を傍聴する議員(以下「傍聴議員」という。)で、庄内町議会会議規則(平成17年庄内町議会規則第2号。以下「会議規則」という。)第68条第1項により委員会が説明又は意見を求めた委員外議員は、委員長の発言の許可により、オンライン委員会に出席することができる。

2 前項の委員外議員の発言は、委員長の指示により、配信側が各端末機の画面上にその者の映像と音声を接続する。

3 第5条に規定する傍聴議員で、会議規則第68条第2項による発言の許可を求める委員外議員は、委員会開催前にあらかじめ、委員長に申し出ることができる。

4 第5条に規定する傍聴議員で、委員会開催中に会議規則第68条第2項による発言の許可を求める委員外議員は、電話等により議会事務局に申し出ることができる。

5 前2項により申出を受けた議会事務局は、その旨を委員長に伝えるとともに、委員長は委員会に諮り許否を求めなければならない。

6 委員会が発言の申出を許可したときは、申出を行った議員は委員外議員として、オンライン委員会に出席することができる。

7 前項の委員外議員の発言は、第2項に準じて行う。

8 当該案件の審査及び調査が全て終了したときは、委員長の指示により配信側が各端末機の画面上から当該委員外議員の映像と音声を遮断する。

(紹介議員の出席と発言)

第11条 第5条に規定する傍聴議員で、会議規則第93条による紹介議員の説明を行う者は、委員長の発言の許可により、委員会に出席することができる。

2 紹介議員の発言は、委員長の指示により配信側が各端末機の画面上にその者の映像と音声を接続する。

3 当該案件の審査及び調査が全て終了したときは、委員長の指示により配信側が各端末機の画面上から当該紹介議員の映像と音声を遮断する。

(公述人及び参考人の出席と発言)

第12条 条例第24条の規定による公述人及び条例第28条の規定による参考人は、第3条第1項による役場本庁舎に参集し、共有端末機からオンライン委員会に出席する。

2 前項に規定されている者の発言は、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上にその者の映像と音声を接続する。

3 第1項の者の発言に伴う当該案件の審査及び調査が全て終了したときは、委員長の指示により配信側が、各端末機の画面上からその者の映像と音声を遮断する。

(表決及び選挙)

第13条 オンライン委員会における表決は、各端末機の画面上の映像における挙手によるものとする。

2 委員長は、自己の端末機において各委員の挙手を確認し、その結果により可否を宣告する。ただし、その結果が可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 指名推薦による選挙に限り、オンライン委員会で実施することができる。

(動議)

第14条 オンライン委員会での文書による動議は、開会前にあらかじめ委員長にその案文を提出することができる。

2 文書による動議をオンライン委員会中に提出するときは、配信側にその文書を送信しなければならない。

3 口頭による動議及び前2項の文書による動議を提出するときは、端末機の画面上で挙手しなければならない。

(秘密会)

第15条 オンライン委員会における秘密会は、秘密性の保持の観点からオンライン会議システム上の情報セキュリティーが万全に講じられなければ開催することはできない。

(禁煙、新聞等の閲読禁止)

第16条 会議規則第106条及び第107条の規定並びに携帯電話等の使用は、各端末機の画面上の映像においても適用される。

(飲食などの禁止)

第17条 オンライン委員会中に飲食をしてはならない。

2 現に飲食をしていない場合においても画面上に、これらの容器が映らないようオンライン委員会にふさわしい環境を整えるとともに、オンライン委員会にふさわしい環境を持続しなければならない。ただし、委員長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(委員長の秩序保持権)

第18条 オンライン委員会において、第16条及び第17条の規定は、条例第21条の規定が運用される。

(懲罰)

第19条 第4条第16条及び第17条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第134条の規定に適用される。

(事務局)

第20条 議会事務局は、委員長を補佐しシステム上の運営全体を補助する。

2 議会事務局は、オンライン委員会の運営に必要なシステム上の技術的な補助を行う。

3 議会事務局職員自身の映像は、委員長及び委員の端末機の画面上に接続しない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

庄内町議会オンライン委員会開催要綱

令和3年5月21日 議会訓令第1号

(令和3年5月21日施行)