○庄内町再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例

令和4年3月11日

条例第12号

(設置)

第1条 庄内町農山漁村再生可能エネルギー基本計画に基づき、農林漁業の健全な発展に資する事業に充てるため、庄内町再生可能エネルギー農山漁村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てるものは、再生可能エネルギー発電事業者からの寄附金とし、その積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の設置目的とする事業の経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、この基金の設置目的とする事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町再生可能エネルギー農山漁村活性化基金条例

令和4年3月11日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月11日 条例第12号