○庄内町農業委員会委員の報酬の加算額の支給に関する規則
令和4年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)別表第3に規定する農業委員会会長及び農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の報酬額のうち、農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、町長が別に定める額(以下「加算額」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加算額の財源)
第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(実施要綱の規定により、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、委員等の報酬の財源として国から交付される交付金をいう。第4条において「交付金」という。)を財源とする。
(加算額)
第4条 加算額は、次に掲げる額の合計金額とし、1人につき12万円を上限とする。
(1) 交付金のうち活動実績に相当する額を、実施要綱第3の1の(1)に掲げる活動日数に応じて算定した額
(2) 交付金のうち成果実績に相当する額を、実施要綱第3の2の(1)に掲げる活動成果に応じて算定した額
(活動実績の報告)
第5条 農業委員は、支給対象活動を行った日の属する月の翌月末日までに、農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。ただし、支給対象活動を行った日の属する月が3月の場合は、同月末日までに報告するものとする。
(支給の時期)
第6条 加算額は、農業委員ごとの支給額が確定した後に、1年ごとに一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。