○庄内町誕生祝金支給規則

令和4年3月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、次代を担う第1子からすべての子どもの誕生を祝い、心身ともに健やかな成長を願うとともに児童福祉の向上に資するため、庄内町誕生祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象となる者は、町に出生後最初の住民登録をする新生児(以下「新生児」という。)を養育する父又は母とし、祝金の申請時において町に住民登録をしている者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、新生児1人につき5万円とする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、新生児が出生した日の翌日から起算して30日以内に庄内町誕生祝金支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(審査及び決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、速やかに祝金の支給の可否を決定し、庄内町誕生祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(次条において「申請者」という。)に通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 町長は、前条の規定により祝金の支給を決定した場合は、第4条の規定による申請があった日の属する月の翌月の末日までに申請者が指定した金融機関の口座に祝金を振り込むものとする。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝金の支給を受けた者があるときは、その祝金の返還を命じなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、令和4年4月1日以後の出生児に係る祝金の支給について適用とする。

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庄内町誕生祝金支給規則

令和4年3月2日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)