○庄内町コミュニティ事業推進交付金交付要綱

令和4年3月30日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域コミュニティ(町内の学区又は地区内の自治会等が集まる基礎的な生活圏をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、地域が自ら考え、自ら行う住民自治活動を支援するため、広域コミュニティを単位に組織された団体に対し予算の範囲内でコミュニティ事業推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 交付金の交付対象となる団体は、広域コミュニティを単位に組織された団体で、かつ、当該広域コミュニティの良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(以下「地域づくり組織」という。)で、町長が認めるものとする。

(交付対象事業)

第3条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、地域づくり組織が自主的に実施する次に掲げる事業とする。

(1) 地域づくり事業 地域づくり組織が地域振興、地域活性化等を目的に実施する事業、スポーツレクリェーション事業、芸術文化活動事業、研修会等

(2) 社会教育事業 生涯学習推進事業、家庭教育推進事業及び青少年育成推進事業

(3) 前2号に掲げるものほか、町長が適当と認める事業

(交付対象経費等)

第4条 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)の区分は、事業実施に必要な人件費、事務費及び事業実施経費(地域づくり事業費、社会教育事業費及び共通する経費)とする。ただし、交付対象事業のうち参加料、負担金等(以下この条において「参加者負担金」という。)を徴収して行うものがある場合は、交付対象経費の合計額から参加者負担金の合計額を控除するものとする。

2 次に掲げる経費は、交付金の対象としないものとする。

(1) 会議の茶菓代を除く飲食費

(2) 地域づくり事業のうち町民運動会、文化祭等の反省会等の費用を除く飲食費

(3) 社会教育事業のうち講師の昼食代を除く飲食費

(4) 視察又は研修を目的としない旅行費用

(5) 備品等の購入費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費

第5条 交付金の額は、交付対象経費ごとに積算した額のうち、町長が適当と認める額とする。この場合において、交付金の合計額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する交付申請書は、コミュニティ事業推進交付金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は次のとおりとし、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 地域づくり組織の規約等

(2) 地域づくり組織の予算及び事業内容を明らかにする書類

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第6条第1項第1号イ及びに規定する別に定める軽微な変更は、交付対象経費の区分ごとに当該経費の10分の2を超えない範囲の減額による変更とする。

2 規則第6条第1項第1号イ及びの規定により交付対象事業の内容若しくは交付対象経費の配分を変更し、又は同号ハの規定により交付対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、コミュニティ事業推進交付金事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の地域づくり組織の予算及び事業内容を明らかにする書類

(2) 変更後の収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 規則第7条に規定する交付金の交付の決定の通知は、コミュニティ事業推進交付金交付決定通知書(様式第4号)により、行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する実績報告書は、コミュニティ事業推進交付金実績報告書(様式第5号)によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとし、交付対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 地域づくり組織の決算及び事業実績を明らかにする書類

(2) 収支決算書(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第10条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた地域づくり組織は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、コミュニティ事業推進交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 規則第14条に規定する交付金の額の確定通知は、コミュニティ事業推進交付金交付額確定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(交付金の取消し)

第12条 町長は、地域づくり組織が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの要綱の規定に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付金の交付の目的に反すると認めるとき。

(帳簿の備付、調査等)

第13条 地域づくり組織は、規則第20条第1項に規定する交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、当該交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

2 町長は、交付金を受けて行う事業等に関し必要があると認めるときは、地域づくり組織から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

庄内町コミュニティ事業推進交付金交付要綱

令和4年3月30日 告示第65号

(令和5年1月17日施行)