○庄内町消防団補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における消防団員の防災体制の一層の連携強化を図るため、庄内町消防団(以下「消防団」という。)の運営に対し予算の範囲内で消防団補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、消防団の運営に係る経費(飲酒代を除く。)のうち町長が適当と認める経費とし、補助金の額は、町長が認める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の適正執行)
第5条 補助金は、消防団の予算に繰り入れ、適正に執行しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第9条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、消防団から報告若しくは書類の提出を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。