○庄内町消防団補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における消防団員の防災体制の一層の連携強化を図るため、庄内町消防団(以下「消防団」という。)の運営に対し予算の範囲内で消防団補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、消防団の運営に係る経費(飲酒代を除く。)のうち町長が適当と認める経費とし、補助金の額は、町長が認める額とする。

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、消防団補助金交付決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(補助金の適正執行)

第5条 補助金は、消防団の予算に繰り入れ、適正に執行しなければならない。

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた消防団は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、消防団補助金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、消防団補助金交付額確定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、消防団から報告若しくは書類の提出を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町消防団補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)